有給休暇5日はいつまでに取得しなければならない?
働き方改革の一つとして2019年4月より全ての使用者に対して年5日の年次有給休暇の確実な取得が義務付けられています。
義務を負っているのは使用者(会社側)であって労働者ではないものの、有給休暇の取得率が低い会社では、従業員もいつまでに有給休暇を5日とらなければならないのかを気にしているということもあります。
法が施行されたがの2019年4月ですが、有休を年5日以上取得しなければならなくなったとざっくりと理解している場合には、年内(2019年12月)までに有給をとらなければいけないのかと考えてしまうケースもあるようです。
では、法が施行されたのが2019年4月なので、2020年3月までに有給を5日以上とらなければならないということかというと、そうではありません。
結論としては、改正法が施行された2019年4月1日以後、最初に年10日以上の年次有給休暇を賦与する日(基準日)から、使用者は年5日の有給休暇を確実に取得させる義務を負うということになります。
例えば、法の要請どおりに、2018年4月1日に入社した従業員に対して2018年10月1日に10日の有給を付与し、2019年10月1日に11日の有給を付与することとしている場合、5日の義務化が適用されるのは2019年10月1日に付与された有給からということになります。
転職が一般化し、中途入社の従業員数がそれなりに多い会社で、法定どおりに有給を付与している場合、有給を基準日にきちんと付与できているのだから5日の確認も簡単に行えるかというと、それは意外に大変であるというケースもあります。
人事系のシステムでは法改正に対応し、このような管理が容易に行えるものも増えてきているようですが、コスト的にそのようなものを利用できないという場合には、担当者の業務が増えるという皮肉な結果が待っています。
ちなみに、これを守らなかったらどうなるのかという点もよく話題となりますが、これに違反した場合は、労働基準法120条によって30万円以下の罰金という罰則が設けられています。30万円くらいならと考えてしまいそうですが、これは違反している労働者1人について1罰とカウントされるということになっています。
この点、厚生労働省が公表している資料では、「罰則による違反は、対象となる労働者1人につき1罪として取り扱われますが、労働基準監督署の監督指導においては、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。」と記載されていることから、そもそも違反者がいたからといって必ず罰金が課せられるとも限りませんし、仮に10人違反していても30万円以下の罰金なので一人1万円×10人で10万円の罰金ということもありえます。人数×30万円の罰金が適用されるのは、当面はかなり悪質と認められるケースに限られるのではないかと思われます。