過大配当利用の節税封じは20年3月末の期末配当も対象
少し前に”令和2年改正で過大配当利用の節税封じ”で、2020年4月1日以後開始事業年度から子会社の配当等を利用した節税手法に規制がかかるという内容を取り上げましたが、税務通信3590号の税務の動向で「子会社配当等による節税封じ 今期3月末の期末配当も対象」という記事が掲載されていました。
前回確認したT&A masterの記事では2020年4月1日以後開始事業年度の法人税から適用されるとさらりと流してしまいましたが、上記記事によれば「本年4月1日以後開始事業年度に適用されるところ、3月決算法人では、本年3月末の配当基準日に基づき、6月頃に子会社から受け取る期末配当から早速対象となるようだ」とされています。これは、新たに導入される予定の措置が、配当を受ける親法人の事業年度をベースに適用されることによるためです。
実際関係するケースは多くないと思いますが、基準日が4月1日より前であっても。子会社株式の簿価修正が必要となる可能性があるという点には注意が必要です。
なお、”この措置の規定ぶりの詳細はもうじき国会に提出される令和2年度税制改正法案ではなく、例年3月末に誇負される改正政令で明らかになる方向のようだ”とのことです。