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専門家に払う報酬は源泉する必要がある?

今回は、個人事業主が会計士や税理に対して専門家報酬を支払う場合、報酬に対して源泉徴収義務があるのかです。

専門家として自分が報酬を支払う場合は源泉徴収されるのが普通なので、自分が報酬を支払う場合に源泉徴収しなくてもいいのかと気になりましたが、基本的な理解が不十分でした。

源泉徴収というと、支払う報酬等が源泉の対象となるか否かにばかり目が向きますが、そもそもその前に、報酬等を支払う者が源泉徴収義務者にあたるか否かを考える必要があります。つまり、源泉徴収義務者であって、源泉徴収の対象となる報酬等を支払う場合には源泉徴収しなければならないということになります。

そこで、源泉徴収義務者について確認したところ、タックスアンサーにおいて個人(事業主)も源泉徴収義務者になりうるが、以下の二つのいずれかに該当する場合は源泉徴収する必要がないと記載されていました。その要件とは、以下のとおりです。
—————————————————————————————–
(1)常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2)給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
——————————————————————————————

つまり、個人事業主であっても、従業員を雇って給与を支払っているような場合は源泉徴収義務者となる一方で、まさに自分だけで業務を行っているような場合は源泉徴収義務者にならないということになります。

これは、個人事業主であっても給与等の支払いがあれば、いずれにしても源泉徴収および納税という事務手続きが必要となるので源泉徴収義務者となっても事務手続きが大きく増加するということはないのに対して、普段源泉徴収事務が不要な個人事業主が源泉徴収および納税を行うのは煩雑ですし、個人である場合は困難ですらあるためと考えられます。

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