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関連当事者に対する債権に貸倒引当金を設定したら・・・

会計監査人設置会社の場合は、会社法の計算書類でも関連当事者取引の開示が求められますが、関連当事者に対する債権(ありがちなのは貸付金)に対して貸倒引当金を計上した場合、注記はどうなるかというのが今日のテーマです。

注記の「残高」欄に、さすがに「貸倒引当金」と記載はしないだろうと思いましたが、脚注に何か書いたほうがよいのではないかと思い事例を探してみました。

いくつか事例はありましたが、このうち今回は(株)ハウス オブ ローゼという会社の記載例を紹介したいと思います。
この事例では、関連当事者の注記の脚注に「当事業年度において、長期貸付金期末残高に対して全額貸倒引当金及び貸倒引当金繰入額を計上しております。」という記載が加えられています。
このほかの事例も概ね同様の記載内容となっています。

平成22年3月期の「第29回株主総会招集ご通知」から関連部分を抜粋したのが以下になります。

ちなみに、上記の場合は子会社に対する貸付金ですので、上記の債権はBS注記の関係会社に対する金銭債権債務(の一部)としても金額が開示されます。
貸倒引当金を設定している場合であっても、BS注記の 関係会社に対する金銭債権債務の金額として開示すべき金額に影響はありません。貸倒引当金は、その名の通り引当金で金銭債権債務ではないためです。

上記と同じ事例の該当部分は以下のようになっていました。

関連当事者取引の注記と照らし合わせると、長期金銭債権は全額が長期貸付金と読み取れます。

さらにBSの該当部分は以下のようになっています。

上記で貸倒引当金で開示されている△75,549が、子会社への長期貸付金に対する引当額と読み取れます。

以上、個人的になかなか勉強になった事例でした。

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