平成25年3月期から適用になる新基準等は?
3月決算の会社では、すでに新事業年度が開始して2か月が経過しようとしていますが、平成25年3月期(2013年3月期)から新たに適用となる新基準について確認しました。
ものすごく重要なものはないようですが、以下関係ありそうな項目をピックアップしていきます。
1.「公正価値測定及びその開示に関する会計基準(案)」
「公正価値測定及びその開示に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第38号「公正価値測定及びその開示に関する会計基準の適用指針(案)」が、公開草案の適用時期では平成25年3月期から適用されることになっていましたが、現時点では正式に基準として成立していません。
今期中に公表されて期末から適用ということも考えられるので、一応注意が必要です。
2.「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表の税金費用に関する実務上の取扱い」
法人税法の改正による税効果関係では、会計基準ではありませんが、2012年3月16日に公表された実務対応報告第29号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴い税率が変更された事業年度の翌事業年度以降における四半期財務諸表の税金費用に関する実務上の取扱い」が、第1四半期からの適用となります。
内容を要約すると、以下のようになっています。
(1)四半期の税金計算を年度と同様に行っている場合
原則どおり、スケジューリングに対応する税率を用いて繰延税金資産・負債を計算します。
なお、スケジューリングが不能な一時差異に関しては、一律に復興特別法人税額を含まない税率で繰延税金資産及び繰延税金負債が計算されるとされています。
(2)四半期特有の会計処理により税金計算を行っている場合
この場合は、原則として「税率の変更年度と同様に、中間税効果実務指針第10項に準じて見積実効税率を算定する」とされています。
すなわち、以下の算式で見積実効税率を計算します。
簡単に言えば、年度で発生が見込まれる負担税率を使用して四半期の税金費用を計算するということになります。
理論的ではありますが、「予想年間法人税等調整額」が必要となるので、当期末に予想される一時差異等を見積る必要があるということになります。
実務的な感覚としては、当期末に予想される一時差異等を見積るというのは結構手間がかかる作業だと思います。
そこで、四半期適用指針第16項の取り扱いを勘案して、「一定の状況にある場合には、前年度末における繰延税金資産の回収可能性の検討において使用した将来の業績予測、タックス・プランニング、一時差異等のスケジューリングを利用することができる」とされています。
ちなみに「一定の場合」とは、以下のような状況を意味します。
「重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転又は悪化、その他経営環境に著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変動がないと認められる場合」。
では、「一定の場合」にないときはどうなるのかですが、その時は「四半期適用指針第177項の取扱いを勘案し、前年度末の検討において使用したものに、経営環境の著しい変化又は一時差異等の大幅な変動による影響を加味したものを使用することができる。」とされています。
四半期だけに、それなりに逃げ道が用意されています。
(参考)
四半期適用指針第16項
「重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転又は悪化、その他経営環境の著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変動がないと認められる場合には、繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用することができる。」
四半期適用指針第17項
「重要な企業結合や事業分離、業績の著しい好転又は悪化、その他経営環境に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況について前年度末から大幅な変動があると認められる場合には、繰延税金資産の回収可能性の判断にあたり、財務諸表利用者の判断を誤らせない範囲において、前年度末の検討において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、当該著しい変化又は大幅な変動による影響を加味したものを使用することができる。」
また、「当事業年度に発生が見込まれる一時差異等のうち復興特別法人税が課税されない期間に解消が見込まれる額が重要ではない場合」などは、複数の税率を適用しても重要な影響がないと考えられる場合は、見積実効税率を以下の算式で計算することが認めらえています。
3.200%定率法
これも損益に与える影響は比較的大きいと思うものの、3月決算の場合は、年度切り替え時に200%定率法の適用に切り替えていると考えられるので、実務作業的にはそれほど気にする必要はないのではないかと思います。
仮に3月決算以外であっても、平成24年4月1日をまたぐ年度末までは250%定率法を適用するのではないかと思いますので、こちらも特に気にする必要なないのではないかと思います。
4.消費税法の改正-95%ルールの見直し
これは日々の経理業務に対する負荷が増していることに加えて、四半期のタイミングで、仕入税額控除として取り扱えない部分の処理をどうするのかが問題となりそうです。
原則論でいえば、最終的に租税公課等として費用計上される部分が存在するということですので、四半期で費用に計上すべき額を計上することが必要となるのではないかと考えられますが、あまり騒がれていないようなので、何もしなくていいのだろうか・・・
日々成長