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法人税法で損金算入した源泉復興特別所得税の事業税所得割の取扱い-所得割で加算は不要

今回は、法人が源泉徴収された復興特別所得税を損金算入方式で処理した場合の所得割(事業税)での取り扱いについてです。

法人税の計算において源泉所得税を損金算入した場合、事業税の所得割の課税所得を計算する上では、損金の額に算入しないとされています(地方税法施行令21条の2)。

そして復興特別所得税についても、法人税法上、損金算入を選択することができます(復興財源確保法第63条等)。損金算入した場合、事業税の所得割を計算する上でも同様の取扱いかと思っていましたが、通常の源泉所得税とは取扱いが異なるということに気づきました。

つまり、復興特別所得税を法人税法の計算上損金算入した場合、事業税の所得割の計算においても損金算入可能となっています。

これは、地方税法施行令21条の2において、法人税の計算上損金算入した場合に事業税の所得割の課税標準の計算において損金算入しないとされているのは法人税で損金算入した所得税であるためです。復興特別所得税は、所得税とは別物なので、この規定の対象外で他に損金算入を認めないとする規定がないため法人税の計算上損金算入された復興特別所得税は損金算入できるということになっています。

税務通信3253号では、「今後の税制改正でも、所得割の課税標準の計算上、復興特別所得税額も損金不算入と規定する予定はないとのことだ。」と述べられています。

税務申告に最新版の市販ソフトを使用していれば、この辺の計算は適切に行ってくれるはずですが、できあがった申告書をみて、あれ?と思わないようにするためにもこれは記憶にとどめておいたほうがよさそうです。

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