代休と振替休日の違い
今回は代休と振替休日の違いについてです。
所定の休日に労働しその代わりに別の日に休みをとるという点ではどちらも同じですので、両者の違いをよく理解していない人もいるようです。
簡単にいえば、両者の違いは休日に働く前に休日を別の日に振替えるか、事後的に別の日を休みにするのかの違いです。
では、事前と事後で何が違うのかですが、大雑把に言えば、割増賃金が発生するかどうかが異なります。代休の場合は、他の日に休みをとっても休日に労働しているので、休日労働に対して発生する分の割増賃金は他の日に休みをとっても帳消しにはならず、割増部分だけは割増賃金が発生することになります。
一方で、振替休日の場合は、あらかじめ休日を別の日に振替えるので、当初の休日に労働しても休日労働にはならないので、8時間以内の労働でれば基本的に割増賃金は発生しません。
上記で「基本的に」と書きましたが、ここは誤って理解されていることがあるので注意が必要です。つまり、振替休日であれば(8時間労働であっても)割増賃金が発生しないという理解です。
日曜日から土曜日を一週間として、週休二日(土・日)で法定休日を日曜日、1日8時間労働とします。ある週の日曜日に労働する必要が生じたため、休日を翌週の月曜日に振替えて日曜日に8時間労働したとします。
すると、当初休日の日曜日の労働時間は1日8時間なので問題ありませんが、その週の月曜日から金曜日に1日8時間労働したとすると、1週間の労働時間が48時間となるため割増賃金の支払いが必要な時間が発生することになってしまうわけです。
整理すると、振替休日で割増賃金を発生させないようにするには、同一週内で休日を振替える必要があるということになります。他の週に振替えると1週間40時間というほうから割増賃金が発生する可能性があるということです。繰り返しになりますが、振替休日であれば割増賃金が生じないというのは必ずしも正しくないので注意が必要です。
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