新規上場後3年の内部統制監査免除の除外規定が新設予定
経営財務3201号に「新規上場後3年は内部統制監査を免除」という見出しの記事が掲載されていました。今更なにかと思いましたが、金融庁は新たにこの免除規定が適用除外となる基準を設ける方向で平成26年金融商品取引法等改正(1年以内施行)等に係る政令・内閣府令案等を公表したというものでした。
この案で内部統制監査免除の対象外となる基準は、資本金100億円以上または負債総額1,000億円以上というものです。意見募集は3月16日までで、施行は5月が予定されているとのことです。
確かにこの規模の新規上場であれば、会社の規模も大きく体制も充実したものとなっていることが予想されますので、内部統制監査を免除する必要性は乏しいと考えられます。
もっとも、内部統制監査の免除規定については、新規上場の負担を軽減させることがねらいでありますが、『「内部統制に係る監査報酬は、一般的に年間監査報酬の20%前後を占めるが,新規上場企業は財務負担能力が低い場合が多い」等の点が考慮されている』ためで、どちらかというと金銭的な負担という側面が考慮された制度となっています。
たしかに上場企業にふさわしい内部管理体制を整備することは必要だと思いますが、一方で、上場後3年経過してもなお従業員数がそれほど多くない会社においては、やはり内部統制監査の負担は相対的に重いと感じます。
東証の本則市場に直接上場するような会社は別として、マザーズに上場した会社は、これから成長していこうとい会社なので、マザーズにいる間は内部統制監査を免除するというくらいでも個人的にはよいのでは無いかと思います。マザーズに上場していられる期間を厳格運用して、本則市場にあがるための条件に内部統制監査を加えれば、上場を目指そうという会社もより増加するのではないでしょうか。
一方で仮にこのように考えると、今回改正が予定されている基準はやや大きすぎるので、もう少し引き下げてもよいと思います。
日々成長