ユニチャームが監査等委員会設置会社へ定款変更
ユニチャーム株式会社は2015年2月17日に公表した「定款一部変更に関するお知らせ」で3月に開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議した旨を公表しました。
「改正会社法」の施行の日(平成 27 年5月1日)から効力を生じるものとして総会に付議するというものですが、そもそも会社法施工日前に効力発生日を限定するにせよ定款変更は可能なのかというのが気になりました。
そこで確認してみると、法務省から監査等委員会設置会社へ移行する場合の定款変更については、施行日前に改正会社法施行日を始期とする定款変更をしても差し支えないという見解が示されていることがわかりました。
もっとも3月決算会社の場合は、監査等委員会設置会社に移行するための定款変更をするための総会は改正会社法施行日後となるため特に問題となりませんが、12月決算および1月決算で直近の定時株主総会で定款変更を行いたいという会社であれば、ユニチャームのように定款変更を行うことも可能です。
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