通勤手当の非課税限度額引き上げ等ー平成28年度税制改正大綱
平成28年度税制改正大綱によると税制改正によって、通勤手当の非課税限度枠が月額15万円に引き上げられることになるようです。
地方創生の推進・特区に係る税制上の支援措置の一つとして「通勤手当の非課税限度額について、新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤など、近年における通勤手当の実態等を踏まえて、引き上げを行う」とされています。当該改正については、「平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用する」とされています。
東京駅からの新幹線定期代金を確認してみると、東京ー静岡間が約13万円ですので、当該改正によって新たに非課税限度枠におさまることとなります。
しかしながら、このように非課税限度額が引き上げられたからといって、会社が月額15万円の通勤手当を支給するだろうかというのは疑問です。会社からすれば、通勤手当で支給しても給料で支給しても基本的に費用であるのは同じです。であれば、その分給料で支給していい人をとりたいと考えるのが普通ではないかと思います。一方で、両親の介護等の理由で地方から出勤しているということであれば、いずれは首都圏にもどってくる可能性が高いので、それまで高額な通勤手当を許容するという考え方もあります。
ここで就業規則に通勤手当がどのように記載されているかも問題となります。たとえば、通勤手当について、所得税の非課税限度枠の範囲内で支給すると記載されていれば、税制改正によって限度額が引き上げられれば、その範囲内で支給することを会社が拒むことはできないと考えられます。一方で、現行の非課税限度額を利用して10万円までなど金額で限度額が明示されている場合には税制改正の影響を受けることはありません。就業規則の記載内容を確認しておく必要もありそうです。
また、従業員の立場からすると、新幹線通勤を認めてもらおうとするのは一般的には言い出しにくいのではないかと思います。所得税の非課税限度額を引き上げるのであれば、非課税限度額はそのままにして、超過した分は所得税ないし地方税から税額控除を認めるとしたほうが地方からの出勤を選択しやすいのはないかという気がします。
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