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償却資産税(その1)

今回は償却資産税についてです。

まず、償却資産税とは何かですが、これは償却資産に係る固定資産税の通称です。したがって、固定資産税ではあるのですが、固定資産税といった場合、償却資産税の対象以外の固定資産税を意図していることもあるので、この点については記憶しておいた方がよさそうです。

1.償却資産税の対象資産

「償却資産税」の対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、減価償却額が法人税法上の損金に算入されるものを意味します。

ただし、以下のものについては償却資産税の対象外とされています。

  1. 無形固定資産・・・ソフトウエア等
  2. 法人税法上の損金に算入される者もので一定の要件を満たす少額資産・・・少額減価償却資産、一括償却資産、リース資産で一定のもの
  3. 自動車税の対象となる自動車、軽自動車税の対象となる原動機付自転車等

なお、「事業の用に供することができる資産」ですので、遊休の状態にあるものや未稼働の状態にある資産も課税対象に含まれることとなります。

2.課税方式

償却資産税の課税方式は、課税する側が税額を決定し納税者に通知する賦課課税方式が採用されています。

具体的には、償却資産を所有する者が、その年の1月1日現在に所有する償却資産について、その内容を記載した申告書を償却資産の所在する市町村に提出し、この申告書に基づき市町村は税額を計算し、所有者に税額が通知されます。

3.納税義務者

償却資産税は、償却資産の所有者に対して課税されます。したがって、原則として、その資産の1月1日現在の所有者が納税義務者となります。

なお、償却資産を共有しているようなケース等では以下のように取り扱われます。

(1)償却資産を共有している場合
あまり多くはないと思いますが、償却資産を共有している場合は、共有者が連帯して償却資産税を納付する義務を負うとされています。

(2)当該資産が賃貸借されている場合
償却資産税の対象となる資産が賃貸借されている場合、原則として資産の所有権を有する貸手が償却資産税の納税義務を負うこととなります。

したがって、所有権移転外ファイナンスリースの場合は、貸手(リース会社)が申告を行い、納税義務を負うこととなります。

一方で、所有権移転ファイナンスリース取引の場合、税法的には賃貸人と賃借人の双方が連帯して償却資産税を納める義務を負うこととされていますが、実務上は、基本的に賃借人が償却資産税を納める義務を負い、申告も賃借人が行うこととなります。

(3)所有権留保付割賦販売の資産の場合
前述の所有権移転ファイナンスリースに類似していますが、所有権留保付割賦販売で売却された資産についても、償却資産税については売主と買主の双方が連帯して納税義務を負うとされています。

しかしながら、所有権移転ファイナンスリースの場合と同様、実務上は原則として買主が償却資産税を納める義務を負い、当該償却資産の申告についても原則として買主が行うこととなります(地方342③、地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)3章1-10)。

今回はここまでとします。

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