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平成23 年度税制改正大綱-その4

少し間があきましたが、「平成23年度税制改正大綱」の法人税改正の雇用促進税制についてです。今回新設される予定の制度内容として、大綱には以下のように記載されています。

(国税)

「青色申告書を提出する法人で公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行ったものが、平成23 年4月1日から平成26 年3月31 日までの間に開始する各事業年度において、当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けた場合には、一定の要件の下、当該事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20 万円を乗じた金額を控除できる措置を講じます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とします(所得税についても同様とします。)。」

地方税についても、ほぼ同様の記載内容となっています。

要件および効果をまとめると、以下のようになります。

<要件>

・青色申告書を提出する法人であること

・公共職業安定所の長に雇用促進計画の届出を行っていること

・平成23 年4月1日から平成26 年3月31 日までの間に開始する各事業年度において、当該事業年度末の従業員のうち雇用保険一般被保険者の数が前事業年度末に比して10%以上、かつ、5人以上(中小企業者等については、2人以上)増加したこと等の公共職業安定所の長の確認を受けていること

・一定の要件

<効果-税額控除>

当該事業年度の法人税額から、増加した雇用保険一般被保険者の数に20 万円を乗じた金額を控除できる
ただし、当期の法人税額の10%(中小企業者等については、20%)を限度とする。

ざっと要件・効果は上記のとおりですが、「一定の要件」が何を意味するのかについては特に大綱では明確にされていません。

ただし、要件については平成22年12月7日(12月8日公表)にとりまとめられた「雇用促進税制等PT最終取りまとめ」が念頭にあるものと思われます。
同取りまとめで掲げられている要件は以下のようになっています。

①雇用増加要件

雇用保険の一般被保険者数が、前事業年度末時点より 10%以上(定率基準)及び一定数以上増加していること。一定数は少なくとも複数とされているだけで具体的な数値は記載されていませんが、大綱によれば5人(中小企業者等は2人)以上ということになります。

②事業主都合による離職のないこと

前事業年度及び当該事業年度中に事業年度中に事業主都合による離職がないこと。

③支払給与額増加要件

当該企業の当該事業年度における「支払給与額」が、前事業年度における支払給与額よりも、以下の算式で算定された額以上に増加すること

給与増加額≧前事業年度の給与額×雇用者増加率×30%(60%×50%)

雇用促進税制が、正規から非正規に切り替えて、労働条件を低下させた上で、雇用者数だけを増やしたり、事業年度末に駆け込みで非正規労働者を雇用する誘因になりかねないことを抑止する意図があるとのことです。

④対象除外業種要件

他の租税特別措置の例にならい、風俗営業等は対象から除外するとのことです。企業が、風俗営業等を営む場合は、税制上の雇用増加インセンティブを付与することは不適当と考えられるためです。

さらに、要件確認のための手続きが以下のように記載されています。

①企業は、事業年度開始後2ヶ月以内に、目標の雇用増加数等を記載した雇用促進計画(仮称)を作成し、ハローワークに届け出る。

②企業は、当該事業年度終了後2ヶ月以内に、ハローワークにより、雇用促進計画について確認を受ける。

大綱の通りに決定された場合、特に①の要件は注意が必要です。3月決算の会社で気づいたら6月だったといった時点で、その事業年度は諦めるしかなくなります。
もともと雇用を増やそうとしている企業(特に中小企業)にとっては、検討する価値が大いにありそうです。

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