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配当の効力発生日は総会の翌日でなければならないのか?

3月決算の会社が定時株主総会での決議を条件に剰余金の配当を実施使用とする場合、株主資本等変動計算書に関する注記に以下のような内容を記載する必要があります。


(平成24年3月期シャープ)

上記の注記は会社法の定めに対応したものとなっています。すなわち、会社法では剰余金の配当をする場合、株主総会決議で以下の事項を定めなければならないとされています(会社法454条1項)。

①配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項
③当該剰余金の配当がその効力を生ずる日

上記の③から配当の効力発生日についても定めなければなりません。そして、上場会社の場合、上記の例のとおり配当金の効力発生日は総会の翌日で、かつ効力発生日に支払いが完了するのが一般的です。

ここで、配当の効力発生日は総会の翌日でなければならないのか、および配当の効力発生日=支払日でなければならないのかという疑問が生じます。単純に考えると、総会の日=配当金の効力発生日としたほうがすっきりします。

そもそも、配当金の効力発生日とは何なのかですが、これは株主が配当金の支払いを請求することが可能となる日という理解で間違いなさそうです。このことからすれば、配当の効力発生日を総会当日とすることも可能と考えられます。

では何故、上場会社において配当の効力発生日を総会の翌日とするのが一般的であるかですが、総会の当日を配当の効力発生日とするのと実務上問題が生じる可能性が高いためと考えられます。

例えば、総会が紛糾し金融機関の振込可能時間後に総会が終了し、総会当日に配当を請求された場合、会社としては支払ができないというケースも考えられ、トラブルになる可能性があります。
事前に振込依頼をかけておくという手もありますが、上記のケースでは総会の決議前に支払いが実行されてしまうことになり問題です。

このような事情から、配当の効力発生日は総会の翌日とするのが一般的となっているようです。上場会社の場合、信託会社を使用しているのでこの辺の事務処理はぬかりなくやってくれると思いますが、非上場会社の場合、総会終了後に振込依頼をかけていると翌日に振込が完了しないというケースもあると思います。
このような場合は、総会で決議されることを前提に事前に振込依頼をかけておくということが必要となります。

最後に、配当の効力発生日に関連して面白いプレスリリースを見かけたので紹介します。それは、東証マザーズに上場しているサイオステクノロジー株式会社が2013年1月31日に出した「剰余金の配当の効力発生日変更に関するお知らせ」です。

同社は12月決算で、1月28日に出した「業績予想の修正及び剰余金の配当(復配)に関するお知らせ」で配当の効力発生日を2013年3月23日としていましたが、上記のリリースで効力発生日を3月25日に変更しました。

同社の株主総会が3月22日に予定されていたため当初3月23日を効力発生日と発表してしまったようですが、3月23日は土曜日のため翌週月曜日の25日に効力発生日を変更しています。

上記のような事態にならないためにも、金曜日開催の総会で配当決議をする場合には、配当の効力発生日に注意が必要です。

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