小規模企業共済制度の改正
すこし時間が経ってしまいましたが、中小企業基盤整備機構が運営している小規模企業共済制度の内容が平成23年1月1日より一部変更になりました。
もっとも大きな変更点は、個人事業の場合の加入者範囲の拡大だと思います。
簡単にいうと、一定の要件が必要とされますが、後継者や親族以外の共同経営者も加入への道が開けたということになります。
ただし、加入できる共同経営者は一事業主につき2名までとされています。
一般的には個人事業で親族以外の共同経営者というのはあまりいないかもしれませんが、士業の事務所ではニーズがあると思います。共同事務所のような形で3名程度が中心に事業を行っている事務所というのは相当数あるのではないでしょうか。
このような場合に、今後は退職金を準備する手段として小規模企業共済制度を検討する価値があります。制度の詳細については、中小企業基盤整備機構のHPをご確認いただきたいのですが、簡単に記載すると以下の通りです。
月額の掛金:千円~7万円の範囲で、500円単位で事由に設定できます。この制度の最大のメリットは掛金全額が所得控除の対象となることです。
所得の水準と、各月の掛金での節税額の試算額は以下のようになっています。
(出典:中小企業基盤整備機構作成のパンフレットより)
継続して所得がある程度見込まれなければなりませんが、節税額を加味すると結構大きな効果が期待できます。
ただし、解約する場合は、加入期間が20年未満の場合は、解約手当金が掛金合計を下回る点については注意が必要です。もっとも、資金が必要になった場合には、契約者への貸付制度もありますし、どうしても資金化したいということであれば、一度廃業してしまうということも可能ではないかと思います。
現在はまだ利用していませんが、将来利用を検討したいと思います。
日々成長