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出る杭はもっと出ろ!

青色申告の届出

個人事業所得の場合、所得税として確定申告を行わなければなりませんが、青色申告だといくつかのメリットを受けることができます。

典型的には最大で65万円の青色申告特別控除が受けられるというものがあります。特にサイドビジネスとして個人事業を営んでいるような場合には、大きなメリットがある制度です。

ところで、青色申告の特典を受けるためには、紙1枚の話ではありますが、「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に届け出る必要があります。
個人事業の開始の届出と同時に提出する方が多いのではないかと思いますが、事業開始の届出のみをしている場合には届出の期限が問題となります。

青色申告の届出期限は以下のようになっています。

①1月1日~1月15日までに開業した場合 ⇒ その年の3月15日まで

②1月16日以降に開業した場合  ⇒ 事業を開始した日から2カ月以内

③従来白色申告で、青色申告の適用を受けようとする場合 ⇒ 青色申告の適用を受けようとする年の3月15日まで (2010年分の確定申告で青色申告の適用を受けたい場合は、2010年の3月15日まで)

提出期限は、上記のようになっていますので、青色申告の届出を提出していなかった人が、確定申告の段階になって気づいても手遅れということになってしまいます

この場合は、どうしようもないので確定申告をするのと同時に青色申告の届出をして、翌年から青色申告の適用を受けるということにするしかありません。

紙ぺら1枚ですが、非常に重要な届出ということになりますので、お忘れなく。

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