平成23年税制改正大綱-その6
当初、法人税関係だけにしようと思っていましたが、相続税についても書いたので、平成23年税制改正大綱関連の最後として所得税についても書くことにします。
所得税については、給与所得控除の見直しが一番のトピックということになりそうです。実際関係がある人は多くないと思いますが、以下のように変わります。
①給与所得控除
その年中の給与等の収入金額が1,500 万円を超える場合の給与所得控除は245万円を上限とする。
②役員給与等に係る給与所得控除の見直し
役員等の職務に対する対価として支払を受けるものの収入金額が2,000万円を超える場合、控除額が以下のように減額されます。
1)2,000万円超2,500万円以下
245万円-((収入金額-2,000万円)×12%)
⇒仮に2500万円だとすると、245万円-500万円×12%=185万円という計算になります。
2)2,500万円超3,500万円以下
一律185万円
3)3,500万円超4,000万円以下
185万円-((収入金額-3500万円)×12%)
⇒仮に4000万円だとすると125万円
4)4,000万円超
一律125万円
昨年、上場会社については1億円以上もらっている役員の役員報酬の開示が要求され話題になりましたが、報酬1億円の役員について、給与所得控除だけで単純に考えるとこの改正による所得税の影響額は以下のようになります。
従来の控除額=1億円×5%+175万円=675万円
改正後の控除額=125万円
両者の差額550万円。よって税率を40%とすると、増税される額220万円となります。
1億円もらっていれば、220万円くらい増税されてもいいのではないかという意見もあるかもしれませんが、そもそも累進課税なので高額所得者にさらに課税を強化するというのは公平なのかは疑問です。
たとえば、世界から優秀な経営者を招いて経営を任せようとした場合、報酬は相当高額になることが予想されますが、日本の税制が仇となって経営を引き受けてもらえないというような事態も考えられます。
むしろ高額報酬を稼ぐような経営者がたくさん出てきたほうが経済は活性化するのではないかという気がします。余程例外的なケースを除いては、高額報酬を受け取っている人はそれだけ雇用を創出してると考えられるためです。
所得税については、フラット税率の課税にして個別の事情により控除を設定するか、累進課税にするのであれば控除等については全員平等にするというのが公平な税制ではないかと思います。
給与所得控除の変更以外では、金融証券税制で上場株式等の配当や譲渡所得に対する所得税・住民税の軽減税率(10%)が2年延長されるというのが大きな点だと思います。
将来的に20%に戻ることがあっても、配当については10%を継続するような税制を希望します。
日々成長