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出る杭はもっと出ろ!

グループ法人税(その2)-完全支配関係とは?

前回のエントリでは、平成22年税制改正により導入されたグループ法人税制について概要を確認しました。

今回は、もうすこし細かく要件等を確認していこうと思います。

まず、譲渡損益の繰延については、

①完全支配関係にある

②内国法人間で

③譲渡損益調整資産の譲渡があった場合

に譲渡損益の繰延を行う必要が生じます。

1.完全支配関係

最初に、「完全支配関係」の意義を確認します。

完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係(「当事者間の完全支配の関係」)又は一の者との間に当事者間の支配の関係がある法人相互の関係をいうものとされています(法人税法第2条十二の七の六)

上記の内容を要約すると、完全支配関係は以下のいずれかの関係ということになります。

①「当事者間の完全支配関係」

②「一の者」との間に「当事者間の完全支配関係」がある法人相互の関係

と、いわれてもなんだかよくわからないと思いますので、以下の具体例で考えます。

この場合において、各社の関係は以下のようになります。

P社とS1社  直接支配による当事者間の完全支配関係

P社とS2社  間接支配による当事者間の完全支配関係

S1社とS2社 一の者(P社)との間に当事者間の完全支配関係がある法人相互の関係

正確な表現は上記のとおりですが、イメージとしては①は親会社と100%子会社との関係、②は100%子会社間の関係となります。

それでは、次に「政令で定める関係」とは何かが問題となります。法人税法施行令第4条の2第2項で、「完全支配関係」は以下のように定められています。

「完全支配関係」とは、一の者が法人の発行済株式等の総数の全部を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(「直接完全支配関係」)とする。の場合において、当該一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又は当該一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなす、というように定められています(一部抜粋)。

結局のところ、「直接完全支配関係」と「他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなされる」場合の二パターンがあり、上記の定義からいわゆる孫会社であっても直接完全支配関係があるものとして取り扱われることがあります。

具体例で考えると、以下のような関係にある場合のA社(一の者)とB社、C社は直接完全支配関係にあり、A社とD社はみなしの直接完全支配関係があるものという位置づけになります。

2.「一の者」の意義

1.完全支配関係で登場する「一の者」ですが、内国法人は当然のこと、外国法人や個人も含まれます。株主等が個人の場合は、その者及び法人税施行令第4条1項に規定する特殊の関係にある個人が含まれます。

同条同項で規定されている特殊の関係のある個人とは、次の者をいいます。

イ 株主等の親族

ロ 株主と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ハ 株主等の使用人

ニ イ~ハまでに掲げるもの以外の者で株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

3.「発行済株式等」の意義

1.完全支配関係で登場する「発行済株式等」とは、発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式を除く)を意味します。ただし、発行済株式の総数のうちに占める以下に掲げる株式の数を合計した数の割合が5%に満たない場合は、その株式は除かれます。すなわち、純粋に100%でなくても完全支配関係があるものと取り扱われます。

①従業員持株会の所有株式(法人税法施行令第4条第2項第1号)。条文上は民法667条第1項(組合契約)に規定する組合契約・・・と定められていますが、要は従業員持株会と考えておけばよいと思います。

②ストックオプションの行使により取得された株式(法人税法施行令第4条第2項第2号)。条文上は、①同様ずらずらと書いてありますがとりあえずストックオプションの行使により取得された株式と考えればいいと思います。

少し長くなりましたので、譲渡損益の繰延については次回にします。

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