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グループ法人税(その1)-概要

平成22年税制改正により、導入されたグループ法人税制ですが完全支配関係がある法人間での譲渡損益の繰延は、平成22年10月1日以後に行う一定の資産の譲渡損益について適用されます。

したがって、3月決算の会社にあっては今回の確定申告が最初の適用期になりますが、この制度自体は取引の時点に着目した制度のため、譲渡法人及び譲受法人の事業年度の開始時期や終了時期は関係がない点は注意が必要と考えられます。つまり、1月決算の会社であっても、平成23年2月1日以降の取引が対象となるわけではなく、平成22年10月1日以後に該当する取引があれば、今回の申告から調整が必要になります。

面倒な制度だとも思いますが、グループ法人内で経営資源を移動することによってグループ経営の効率化を達成しようとする場合に、当面の課税関係や税負担を考慮せずに実行が可能になるというようなメリットがあります。また、無理やり適格分割等の手法で組織再編を行わなくてもよくなるケースもあるのではないかと想像されます。

今回は、まず完全支配関係がある法人間での譲渡損益の繰延の概要を確認します。

調整が必要となるのは、

①完全支配関係にある

②内国法人間で

③譲渡損益調整資産の譲渡があった場合

です。

細かくは次回以降に書かせてもらいますが、「完全支配関係」は、とりあえず100%子会社をイメージすればよいと思います。

一方で、「譲渡損益調整資産」とは、固定資産、土地(土地の上に存する権利を含む)、有価証券、金銭債権及び繰延資産のこといいます。ただし、売買目的有価証券及び帳簿価額1000万円に満たない資産は除かれます。1000万円というのは実務上の便宜により設定された基準値です。

上記の要件を満たした資産の譲渡損益が生じた場合には、譲渡法人で生じた譲渡損益が繰り延べられ、譲受法人において、その譲渡損益調整資産の譲渡、償却、評価替え、貸倒、除却その他所定の事由が生じたときに、譲渡法人の益金又は損金に算入されます。

会計における連結が理解できる方であれば、いわゆる未実現利益の消去と実現仕訳をイメージすればよいと思います。ただし、会計では金額の多寡にかかわらず未実現損益の調整を行うことになりますが、グループ法人税では1000万円という基準が設定されている点に注意が必要です。

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