東北地方太平洋沖地震を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて(東証)
東京証券取引所は3月18日に「東北地方太平洋沖地震を踏まえた決算発表等に関する取扱いについて」を公表し、震災により影響がある会社の決算発表時期・上場規程等についての規定を緩和しています。
1.決算発表の時期
本地震災害により速やかに決算の内容を把握・開示することが困難な場合には、「45日以内」などの時期にとらわれる必要はなく、決算内容が確定でき次第の開示でよいとされています。
ただし、決算発表が大幅に遅れる場合は、その旨の開示が要検討とされています。
2.決算短信における業績予想
震災により見通しが困難である場合は開示不要とされています。
3. 有価証券報告書等の提出遅延
今回の震災により、有報等を本来の提出期限までに提出できない場合について、特別措置が適用され?、上場廃止とはならないとされています。
なお、この場合は開示は不要ですが、東証に報告が必要です。
4.意見不表明の場合
今回の震災を原因として、上場会社の財務諸表又は四半期財務諸表等に添付される監査報告書又は四半期レビュー報告書において意見不表明等が記載されることとなった場合でも、監理銘柄指定や上場廃止にはならないとされています。
上記のいずれも、まあそうだろうなと思いますが、4.の取扱いの対象会社がでてくるのか、仮にあったとすれればどのくらいの期間意見不表明となるのかが気になるところです。
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