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3月末に期限の切れる租税特別措置等の適用期限延長

平成23年3月31日に適用期限を迎える税制措置の適用期限を平成23年6月30日まで延長する「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」とを「国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案」,いわゆる「つなぎ法案」が衆議院に提出され、年度内に成立することが見込まれています。

これは、平成23年税制改正案の成立が困難であるため、平成23年税制改正を前提として適用期限の再延長をしないことや廃止等が検討されていた租税特別措置法について、とりあえず適用期限を3カ月延長するということのようです。

個人的には、3カ月時間を稼いでも、平成23年税制改正の成立が見込まれない以上、この際期限を1年延長してしまったほうが 「国民生活等の混乱」は回避できるのではないかと思ってしまいます。

それはさておき、3月31日に適用期限が切れるもので、上記のつなぎ法案によって期限が延長されるものの例としては以下のようなものがあります。

①「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例( 措法42条の4の2)」

②「中小企業等基盤強化税制( 措法42条の7)」

③「中小企業者等の法人税率の特例( 措置法42条の3の2)」

①については「つなぎ法案」では「第四十二条の四の二第一項及び第二項第二号中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改め」とありますので、適用期限が「青色申告書を提出する法人の平成21年4月1日から平成23年6月30日までの間に開始する各事業年度において」ということになると思います。
だとすると、3月決算の会社においては実質1年延長ということになるのではないかと思います。

②については「つなぎ法案」では「第四十二条の七第一項及び第五項、(中略)の規定(中略)中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める 」とありますので、適用期限が「昭和62年4月1日から平成23年6月30日までの期間(以下この項及び次項において「指定期間」という。)内に、(中略)取得し」ということになると思います。
したがって、この場合はあくまで取得が6月30日までのものについてだけ税額控除等の対象となりうると いうことだと考えられます。

③については「つなぎ法案」では「第四十二条の三の二第一項及び第二項中「平成二十三年三月三十一日」を「平成二十三年六月三十日」に改める。」とされていますので、適用期限が「平成21年4月1日から平成23年6月30日までの間に終了する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用について」ということになると思います。
したがって、3月決算の会社の場合は中小企業者等に該当しても今のところ実質的に影響はなさそうです。

期限を3月31日から6月30日に変更するだけではありますが、元々の適用期限の要件が、開始事業年度なのか、終了事業年度なのか、あるいはその期間内なのかで異なっているので注意が必要です。

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