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天災と自動車保険

自動車保険については、そもそも車両保険に加入していなければ車両の補償は受けられませんが、車両保険に加入している場合であっても、天災の場合は補償対象となるものとならないものがあります。

補償対象外

原則として天災のうち「地震」「津波」「噴火」の場合は補償の対象外となっています。この他、「戦争」「武力行使」「暴動」「核燃料による爆破」なども対象外となっています。

補償対象

「火災」「爆発」「台風」「洪水」「高潮」「落書き」「いたずら」「物の飛来」「物の落下」など

したがって、津波で車が流されてしまったという場合は、原則として保険で補償をうけることはできません。「台風」「洪水」「高潮」は補償されるのに、「津波」は補償されないのは、「地震」「津波」「噴火」を対象としてしまうと、そのような天災が起きた時の支払額が多額となりすぎる(会社が支払いに耐えられない)ということによるようです。

このような考え方は、地震保険について火災保険の保険金額の50%を地震保険の保険金額の上限として制限している理由と同じです。

「地震」「津波」「噴火」など被害が大きくなりそうな時に必要な給付が受けられないのは困るので、これらの天災時にも補償してくれるような保険がないのかと考える方もいると思います。
基本的な補償内容として、これらの天災をカバーしている車両保険はないようですが、天災特約というような形で特約を付加することができるケースがあるようです。

阪神大震災以前は、天災特約についてパンフレットに記載されていたケースもあったようですが、現状はパンフレットに載っているようなものではなく、保険会社(代理店)から積極的にアプローチがあるわけでもないので、自ら聞いてみるしかありません。

例えば、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が代理店向けに出している通知では以下のように記載されています。

上記から明らかなように「特別な申請があり、承認があった場合」のみ加入可能な特約です。保険会社といえども利益を上げることを目的としているので大口加入者のみに加入が認められていたというようなことも考えられますが、一般人も加入可能であったと信じたいものです。

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