株主総会の開催延期は可能(経済産業省見解)
2011年4月28日付で経済産業省から「当面の株主総会の運営について」というガイドラインが発表されました。
基本的に、以前発表されている法務省の見解と同様、「会社法上、定時株主総会は「一定の時期」に開催することで足り、6月末までに開催しなければならない義務はない」として7月以降の株主総会の開催が可能であるとの見解が示されています。
同ガイドライン「Ⅴ.定時株主総会の開催時期 」では、期末剰余金の配当の決議機関別(取締役会の場合と株主総会の場合)に開催時期について検討がされていますが、いずれの場合も「開催期限については、決算の確定時期や電力需給などを勘案して定めることが望ましいが、例えば、有価証券報告書提出会社においては、震災により本来の提出時期までに有価証券報告書を提出できない3月決算会社などについては有価証券報告書の提出期限が9月末まで延期される見込みであることに鑑み、定時株主総会も9月末までに開催することが考えられる」と、一つの目安として9月末が示されています。
なお、期末剰余金の配当の決議機関を株主総会にしている場合、「7月以降に定時株主総会を開催する場合であって、剰余金の配当を行うときは、新たに定めた基準日の株主に配当することになり、3月末日の株主に配当することはできないと解される。」とされている点も重要な点だと思います。
経済産業省ガイドラインのURLは以下の通りです。
http://www.meti.go.jp/press/2011/04/20110428004/20110428004-2.pdf
日々成長。