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退職給付引当金の省略注記事例(会社法-附属明細書)

会社法の計算書類にかかる附属明細書は、あまり表にでることはありませんが作成しなければなりません(会社法第435条第2項)。

ですが、基本的に表にでるものではないので、会社法計算書類作成の解説本等をみても具体的な事例は載っておらず、会計士協会のひな型、あるいは経団連のひな型に沿った解説がなされているのが多いようです。

日本公認会計士協会ひな型 URL
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/files/2-11-9-2a20090306.pdf

経団連ひな型 URL
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2010/121.pdf

今回は、附属明細書として作成が求められる引当金の明細(会社計算規則第107条第2号)の退職給付引当金の記載についての確認です。

会計士協会のひな型も経団連のひな型でも、記載上の注意として、以下のように定められています。
「退職給付引当金について、退職給付に関する注記(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)第8条の13に規定された注記事項に準ずる注記)を個別注記表に記載しているときは、附属明細書にその旨を記載し、記載を省略することができる。

確かに、個別注記表で退職給付引当金の注記が行われていれば引当金の増減を別途掲載する意義は乏しいので記載が不要というのは理解できます。ただし、「個別注記表に記載しているときは、附属明細書にその旨を記載」しなければならないとされています。

だったら、ひな型で標準的な文言を例示しておいてくれればいいのにと思いますが、両ひな型にそんな親切心はありません。

適当に記載すればいいのですが、そうは言ってもやはり他社事例というものも気になるので、数少ない公表されている附属明細書から記載事例を探してみました。

①ワタキューセイモア㈱(平成22年6月30日)⇒日清医療食品㈱の親会社です。

②アイリスオーヤマ株式会社(平成21年12月31日)⇒㈱ホウトクの「その他の関係会社」です。

③㈱東急百貨店(平成23年1月31日)

実際これは今回のテーマとは関係ありませんが、事例を探している過程で「不払い」って何があったのかなと面白かったのでついでに紹介しておきます。

①と②を比べると、①の方がスマートな感じがするので、個人的に今後は、「退職給付引当金については、退職給付に関する注記を個別注記表に記載しているので、記載を省略しております。」を定型文言として使っていこうと思います。

日々成長。

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