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平成23年税制改正のその後-審議再開

いったいどうなっているのかよくわからない平成23年度税制改正ですが、結局以下の二つに分割して審議が再開されました。

①現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案
②経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案

長ったらしい名前ですが、それぞれの主な内容は以下のようになっています。

①については、6月16日に衆議院で可決され6月末までに法案が成立することが見込まれています。個人的には、消費税の仕入れ税額控除に係る95%ルールや事業者免税点制度の見直し、つなぎ法で6月末まで手当されている期限切れ特別措置の延長などが重要な点ではないかと思います。

②については、抜本改革として話題が大きかった法人税率の引き下げや所得控除の見直しなどが含まれており、こちらについては継続して審議していくということですが、審議もすんなり進むとは思えませんし、次年度以降の改正となると考えておいてよいのではないかと思います。

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」について、重要と思われる点を確認しておきます。なお、法律案要綱の全文は以下のURLで確認できます。
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610y.pdf

(1)消費税の95%ルールの見直し(要綱六2)

要綱六2によると「課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除する制度については、その課税期間の課税売上高が5億円(その課税期間が1年に満たない場合には年換算)を超える事業者には適用しないこととする」とされています。
なお、適用開始時期については、「平成24年4月1日以降開始する課税期間から適用する」とされています。

通常は預金の利息等が存在するので、課税売上割合が100%ということはまずないと思いますし、有価証券等の譲渡があれば譲渡対価の5%は課税売上割合を計算する際に分母に算入されてしまいます。

したがって、課税売上高が5億円以上の会社にとっては、確実に納税すべき消費税額が増加するものと考えられます。非課税売上分について仕入税額控除を認めないというのは理論的ではありますが、徴収が見込まれる税金の増分と納税者側で生じる事務処理のコストを比較するとメリットがあるといえるのかは疑問です。

(2)消費税の事業者免税点制度の見直し(要綱六1)

要綱六1では「個人事業者のその年又は法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下である場合において、当該個人事業者又は法人(課税事業者を選択しているものを除く。)のうち、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度に係る次に掲げる期間(以下「特定期間」という。)における課税売上高が 1,000 万円を超えるときは、当該個人事業者のその年又は法人のその事業年度については、事業者免税点制度を適用しない。」とされています。

そして、特定期間とは、大雑把に言えば以下のようになります。
①個人事業の場合・・・その年の1月1日~6月30日
②法人の場合・・・前事業年度の開始から6カ月間

なお、法人の場合は前事業年度が短期事業年度(7月以下であるものその他一定のもの)の場合は別途取扱いが定められているので要綱をご確認ください。

(3)法人課税に関連する租税特別措置(要綱十七2(21))

中小企業者等の法人税率の特例等の租税特別措置の適用期限が平成24年3月31日まで延長されることになっています。適用期限が平成24年3月31日まで延長される項目のうち重要と思われるものを以下にピックアップしておきます。

① 中小企業者等の法人税率の特例(租税特別措置法第42 条の3の2、第 68条の8関係)
② 試験研究を行った場合の特別税額控除の特例(租税特別措置法第 10 条の2、第 42 条の4の2、第68 条の9の2関係)
③ 事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除(租税特別措置法第10条の4、第42 条の7、第68 条の12 関係)
④事業革新設備の特別償却(租税特別措置法第11条の2、第44条の2、第68 条の21 関係)
などです。他の項目については要綱でご確認ください。

(4)個人所得税関連

個人所得税関連では、上場有価証券の10%軽減税率の適用期限の延長が大きいのではないかと思います(要綱二十2)。なお適用期限は平成25年12月31日まで延長されています。

なお一般的にはほとんど関係ないと思いますが、上記の特例について、従来は、その配当等の支払を受ける者が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合が100分の5以上の者には適用されないものとされていましたが、この基準が改正され100分の3以上となります。

また、こんな改正もあったのかと今更ながら気づきましたが「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税」の適用開始時期が平成26年1月1日からと変更されています(要綱二一)。

そもそも、「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税」というのは、平成22年度改正で本則20%課税に戻ることに合わせて導入される予定であった制度です。
財務省のHPの説明を抜粋すると以下のようになります。

上記で平成24年となっている1年目が平成26年にスライドするということのようです。詳細の確認は直前にしようと思いますが、最長10年非課税となるというのは大きいですね。ETFの配当も対象となるのであれば、対象となる期間に合わせて投資を検討したいと思います。

日々成長。

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