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通勤手当と消費税・所得税の関係

前回のエントリで出張手当と所得税や消費税の関係を確認したので、ついでに通勤手当との関係についても確認しておきます。

1.源泉徴収の対象となるか(所得税との関係)

この点については、特に確認が不要というくらい広く知られていると思いますが、所得税法上は月額10万円までが非課税限度額として取り扱われます。

2.課税仕入となるか(消費税との関係)

迷うとすればこちらだと思いますが、通勤交通費は業務の必要に基づく支出の実費弁償であるとともに,事業者が課税仕入れの対象となる交通費を購入し,従業員等に対して交付したものと同様であると考えられるため課税入れとして取り扱うことができます。

なお、月額の通勤手当が10万円を超えた場合、超過部分も課税仕入の対象となるのか、所得税が課税されることから給与等として課税仕入とすることができないのかが問題となります。

この点、消費税基本通達11-2-2からすると、通勤に通常必要であると認められる部分の金額であれば全額課税仕入として取り扱うことができることになります

出張手当の取扱いと比較すると、源泉徴収の対象となる部分かどうかで消費税の課税仕入の対象となるかどうかが異ならないということになります。

参考までに、消費税基本通達11-2-2を転載しておきます。

「事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含む。)のうち、当該通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当するものとして取り扱う。」

最後に、単身赴任者に対して月1回帰宅手当を実費で支給しているような場合はどうなるのかを確認しておきます。

このような帰宅手当については、職務と関係なく毎月支払われることから、職務を遂行するための旅費とは認められず、給与として源泉徴収の対象となり、給与扱いのため消費税上も課税仕入として取り扱うことはできないものと考えられます。

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