閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

定時決定における保険者算定基準の追加

定時決定における保険者算定の基準について、以下の基準が平成23年4月1日から新たに追加されました。

<追加される基準>
「当年の4、5、6月の3ヶ月間に受け取った報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払い基礎日数が17日未満の月を除く。)」

要は、4月~6月が特に忙しく残業代等の関係で標準報酬月額が高く算定されてしまうのは不合理だから例外を認めてあげます、ということです。注意すべきなのは、たまたまそういう状況になっているということではなく、例年そのような状況にあることが見込まれなければならないということです。

したがって、この基準の適用を受けるためには、算定基礎届の備考欄に「年間平均」と記載して、以下の資料を添付する必要があります。
1.業務の性質上例年見込まれる者である理由を記載した申立書
2.被保険者の同意書
3.当年の4、5、6月の報酬額等と前年7月から当年6月の報酬額等を比較した書類

ちなみに、これまで、定時決定において、保険者算定ができる要件としての「著しく不当であると認めるとき」の具体的な基準として示されいた基準も確認しておくと以下の通りです。
① 4・5・6月の3ヵ月間において、3月分以前の給料の遅配を受け、又は遡った昇給によって数ヵ月分の差額を一括して受けるなど、通常受けるべき報酬以外の報酬を受けた場合。
② 4.5.6月のいずれかの月において、低額の休職給を受けた場合。
③ 4・5・6月のいずれかの月において、ストライキによる賃金カットがあった場合。
④ ⇒上記の基準が追加

今回の改正の趣旨等については、平成23年3月31日保保発0331第6号年管管発0331第14号に記載されていますので、興味のある方は以下をご参照ください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110427T0020.pdf

日々成長


関連記事

  1. 働きやすい会社ランキング2011(追加)-上位50社など

  2. 労働者からの有期労働契約の中途解約は可能?

  3. 退職勧奨実施時の具体的対応とは(その1)?

  4. 2014年賃上げ見込み-定昇込みで2.1%もそれじゃ手取りはマイ…

  5. 「インバスケット思考」を読んで

  6. 高福祉=幸せか?(世界一幸せな国デンマークについて)




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,952,475 アクセス
ページ上部へ戻る