定時決定における保険者算定基準の追加
定時決定における保険者算定の基準について、以下の基準が平成23年4月1日から新たに追加されました。
<追加される基準>
「当年の4、5、6月の3ヶ月間に受け取った報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払い基礎日数が17日未満の月を除く。)」
要は、4月~6月が特に忙しく残業代等の関係で標準報酬月額が高く算定されてしまうのは不合理だから例外を認めてあげます、ということです。注意すべきなのは、たまたまそういう状況になっているということではなく、例年そのような状況にあることが見込まれなければならないということです。
したがって、この基準の適用を受けるためには、算定基礎届の備考欄に「年間平均」と記載して、以下の資料を添付する必要があります。
1.業務の性質上例年見込まれる者である理由を記載した申立書
2.被保険者の同意書
3.当年の4、5、6月の報酬額等と前年7月から当年6月の報酬額等を比較した書類
ちなみに、これまで、定時決定において、保険者算定ができる要件としての「著しく不当であると認めるとき」の具体的な基準として示されいた基準も確認しておくと以下の通りです。
① 4・5・6月の3ヵ月間において、3月分以前の給料の遅配を受け、又は遡った昇給によって数ヵ月分の差額を一括して受けるなど、通常受けるべき報酬以外の報酬を受けた場合。
② 4.5.6月のいずれかの月において、低額の休職給を受けた場合。
③ 4・5・6月のいずれかの月において、ストライキによる賃金カットがあった場合。
④ ⇒上記の基準が追加
今回の改正の趣旨等については、平成23年3月31日保保発0331第6号年管管発0331第14号に記載されていますので、興味のある方は以下をご参照ください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110427T0020.pdf