協賛金は消費税の課税対象?
民間企業等イベントの主催者から頼まれて協賛金という名目で一定額を支出することがあります。この場合、協賛金として支出した金額が、消費税の課税取引となるのかが今回のテーマです。
結論から言うと、企業広告を目的とした課税取引となる場合と単なる寄付金として不課税取引となる両方のケースがあります。
つまり、協賛企業名としてパンフレットや会場に会社名が表示されているような場合は、対価性のある取引であると考えられるので課税取引として取り扱ってよいようです。対価性がない場合、法人税上、寄付金となるわけですが、「協賛金」という場合には対価性がないことはあまりないのではないかと思います。
しかしながら、どこまでが対価性ありと言えるかは悩ましいところです。たとえば地元の祭りに寄付を求められた場合は、「寄付」だから「寄付金」とすれば税務署から文句は言われないと思いますが、祭りの会場の看板に寄付をした企業名等が表示されるような場合は対価性があるといえるのでしょうか(金銭を支出する企業としては、なんらかのプラスの効果を期待はしているはずです)?
「寄付」を求められたから「寄付金」、「協賛してください」と求められたら「協賛金」というわけにはいきません。
消費税の課税取引の判定要件の原則に立ち戻って考えてみることにします。消費税の課税対象の判定要件は、以下の4つとされています。
①国内取引であること
②事業者が事業として行ったものであること
③対価を得ていること
④資産の譲渡・貸付・役務の提供であること
消費税法上、法人が行う取引は営利を目的として行ったかどうかにかかわらず、そのすべてが事業として行った取引となる(消費税基本通達5-1-1)ため、やはり③の対価性の有無がポイントとなりそうです。
よくよく考えると分からなくなってきましたが、タックスアンサーに記載されている同業者団体や組合に対する会費にかかる消費税(No.6467)が参考になりそうです。
ここでは、「対価性があるかどうかの判定が困難なものについては、その会費などを支払う事業者とその会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを役務の提供や資産の譲渡等の対価に当たらないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。なお、この場合には、同業者団体や組合などは、その旨をその構成員に通知するものとされています。」とされています。
本来相手方がどのように処理しているかは関係ありませんが、対価性があると言えるのかについては相手方の処理を考えてみるというのも一つの判断材料になりそうです。
つまり、地元の祭りの協賛金については、やはり地元の祭りは事業として行われているわけではないので支出した側は「寄付金」として取り扱うのが無難という判断になります。一方でこの考え方でいくと、テレビ局が開催するようなチャリティーイベントへの協賛金は、チャリティーを目的とするといってもテレビ局が事業として行うものなので課税仕入となるといえます。
考慮する手段の一つとしては使えるのではないでしょうか。
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