災害損失引当金の戻入益の表示区分は?-営業外or特別利益
3月決算の場合、2011年3月の決算において災害損失引当金を計上した場合で、見積額が実績額を上回っており戻入が生じる場合の計上区分を営業外収益にしなければならないのかという点について議論中の会社もあると思いますが、今週の経営財務に記事が載っていたので紹介します。
問題は、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第55項において「過去の財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき最善の見積りを行った場合には、当期中における状況の変化により会計上の見積りの変更を行ったときの差額、又は実績が確定したときの見積金額との差額は、その変更のあった期、又は実績が確定した期に、その性質により、営業損益又は営業外損益として認識することとなる」とあるので、前期末に特別損失で計上した災害損失引当金の戻入を営業外収益として認識しなければならないのかという点です。
前期特別損失として計上したものの戻入益を経常損益として計上することには違和感があると感じる方が多いと思いますが、会計基準が変わったのだからそういうものだという割り切りもあると思います。
同記事においては、「過年度遡及基準に詳しい会計士によると,「第55項の取扱いは,貸倒引当金などについて,毎期最善の見積りがされているため,その修正差額は経常的な項目であるはず。55項は,貸倒引当金戻入などの前期損益修正を特別損益で処理する実務がなくなった」ことを示すものであり,「引当金の見積差額について,すでに計上した引当金と同じ性質・計上区分で処理することを示すもの」だと説明する」と記載されています。
さらに、今回の災害損失引当金はJICPA会長通牒(3月30日付)でも特別損失で計上することが認められている臨時性のある引当金であるので、上記の考え方からすると特別利益として計上することも否定できないとされています。
確かにそういう考え方もあると思いますが、だとすると販管費で計上した貸倒引当金の戻入益は営業費用の反対で営業収益として計上すべきということになるように思えますが、営業外収益で計上されるのはなぜかということになるような気がします。
そもそもの発端は第55項というよりは、国際的な会計基準を意識しつつ特別損失として災害損失を計上しているということにあるのではないかと思います。HOYAや日本電波工業では災害損失を「その他の営業費用」で計上しているので、その戻入は「その他の営業収益」となることが予想され、計上区分で頭を悩ます必要はありません。
会計士協会も、特別損失で災害損失引当金を計上することを認めたのであれば、1Qで予想される戻入益の処理方法についても明らかにしておく必要があったのではないかと思います。このような対応がなされていないことからすれば、第55項に書いてあることから明らかに営業外収益として計上すると考えているのかもしれませんね。
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