発行可能株式総数と設立時発行株式数
昔試験勉強をした時の影響で、発行可能株式総数は発行済株式数の4倍までというのが頭に強く残っていますが、この規制が今も生きているのか記憶が曖昧だったので確認しました。
結論としては、会社法の公開会社(株式の譲渡制限がついていない会社)では、この規制は生きており、公開会社以外ではこの規制はなくなっています(会社法37条3項)。
何か例外があった気がしたのは、非公開会社ではこの規定が撤廃されていたということでした。平成14年4月から改正されているので約10年経過していますが、会社設立関係を業務にしているわけではないので、たまに関連する事項に遭遇すると、あれ???どうだったかな??となります。
非公開会社であれば、設立時に発行する株式数1株で、発行可能株式数1000株でも問題ないと記憶しておこうと思います。
日々成長。