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過年度遡及修正-適用初年度は前期分を修正するのかしないのか

計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(企業会計基準第24号)は、同基準第23項により「平成23年4月1日以後開始する事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から適用する」とされています。

ここだけを読むとすんなり理解できそうですが、一方で第69項で(結論の背景)では以下のように規定されています。

「本会計基準自体の適用は、本会計基準の定める会計基準等の改正(第5項(1)参照)に該当するものではないが、本会計基準を適用初年度の期首より前の会計上の変更又は過去の誤謬の訂正についても適用するのか、それとも適用初年度の期首以後の会計上の変更又は過去の誤謬の訂正から適用するのかについて検討を行った。
具体的には、本会計基準の適用初年度において、表示する財務諸表の期間比較可能性をより高める観点から、比較情報として表示される過去の財務諸表において、当該過去の事業年度に行われた会計方針の変更及びその時点で発見された過去の誤謬を、遡及処理を行っていたものとして表示することを認める取扱いを設けるかどうかについて検討を行った。
期間比較可能性をより高める観点からは、適用初年度においては比較情報として表示される過去の財務諸表について、このような取扱いを設けることが望ましいという意見もあった。しかしながら、その場合には本会計基準が求める遡及処理の対象が複雑になってしまうことなどから、このような取扱いは設けず、本会計基準は適用初年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正について適用することとした(第23項参照)。」

結論の背景まで目を通す真面目な担当者の中にはこの第69項を読んで、適用初年度に会計方針の変更を行った場合に結局のところ過年度の財務諸表(比較情報)を遡及修正するのかしないのかで悩んでいる方がいるようです。

結論から言えば、今期会計方針の変更等が発生すれば比較情報も遡及修正する必要があります。

第69項がいわんとしている意味を理解するために簡単な例を考えます。例えば、前期に固定資産の減価償却方法の変更を行っており、その結果、減価償却費が1億円減少し、利益が1億円増加していた場合を想定します。

第69項は、このような場合に、その変更が前々期以前から適用されていたものとして比較情報を作成するようにするか検討した結果、前期に会計方針の変更が行われている場合に、それを遡及修正して今期の比較情報を作成するのは煩雑だからそれはやらなくていい(やってはいけない)ということになったということを言っているものと考えられます。

よく読めばわかるのでしょうが、簡単な例が示されていると忙しい担当者でも理解しやすくなるのではないかと思います。

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