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預金の利息だけなら全額仕入控除できる?-消費税95%ルール見直し

前回のエントリで平成24年4月1日以降開始事業年度から、課税売上高が5億円超の事業者はいわゆる95%が適用されなくなるということを書きました。

そして、普通預金の利息くらいはあると思うので、課税売上割合が100%になることは稀で、一括比例配分方式か個別対応方式で仕入税額控除の金額を算出する必要があると書きました。

この点について、非課税売上が普通預金の利息しかないような場合、普通預金に対する経費というものはないので全額仕入税額控除とれることになるのではないかという人がいたので調べたところ、税務通信の3172号(2011年7月18日)にこの点に関するQ&Aが載っていました。

結論からいうと、やはり普通預金の利息しか非課税売上が存在せず、課税売上割合が99.99%であっても、全額を仕入税額控除とすることはできないという内容でした。

理由は、「預金利息は銀行等に預け入れることにより発生するものであるため,一見すると何ら経費を支出していないように思われますが,例えば,預金を管理する経理部門や会社全体としての業務を担う総務部門は,少なくとも非課税売上に関与しているといえ」、課税売上と非課税売上に共通して要する課税仕入に区分する必要があるというものでした。

今回の改正は、要は増税ですが、普通に消費税をあげると世論の反発があってできないからここで増税しようということなのでしょうが、国民に分かりにくいように増税するのはいかがなものでしょうか・・・

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