閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

「子ども手当修正で合意至らず」って・・・

産経新聞が昨日の夜に配信していた記事によれば、「民主、自民、公明3党の幹事長、政調会長は2日、国会内で子ども手当の修正協議を行った。自民、公明両党は実務者協議で「世帯主の手取り年収860万円以下」としていた所得制限の水準を引き下げるよう要求。民主党は即答を避け、3日に再協議することになった。見直し案の実施時期なども折り合わなかった。」そうです。

もっぱら所得制限の基準をいくらにするかが議論の対象になっていますが、個人的には所得制限は設けるべきではないと思います。ただ、不要な人は放棄できるとしておけばいいのではないかと思います(不要な期間は放棄できるようにするというのは年金についても同様だと思います)。

子どもを養育しているという状況は同じで、累進課税で所得税等を課税されているにもかかわらず子ども手当(児童手当になるのか?)が受給できないというのは、合理的とは思えません。
所得制限を設けるのあればフラット課税+個々人の状況に応じた手当の支給というのが合理的な制度ではないかと思います。

しかも世帯主の年収で判断するのもどうかと思います。配偶者が何らかの事情で働けない状況にあるような世帯で世帯主の年収が所得制限基準を超えているような場合にはこども手当は支給されない一方で、夫婦共働きで夫婦共に手取りが700万円位の世帯には子ども手当が支給されるということになります。
労働力の減少に歯止めをかけるため、あるいは健康保険料は年金保険料を確保するためには夫婦共働きにする必要があるのだと思いますが、それを意図しているのであればはっきりそういう意思表示をすべきだと考えます。

民主党は当初所得制限の基準を年収1500万円として、大きな反発をうけたと記憶していますが、1500万円という基準(ただし世帯年収として)は意外にリーズナブルな水準ではないかと思います。
結婚できるかどうかの基準が年収300万円といわれている状況からすると1500万円という基準はあまりに高い水準と考えられますが、一方で世帯年収1500万円位の世帯は比較的現実的な生活を送っているように感じます。

といっても、自分は課税されたくないけど自分よりも稼いでる人から取るのは賛成という流れになりやすいので、そのように考えると選挙に支障のない基準は「世帯主の手取り年収860万円以下」よりももう少し低い水準になるのだろうなと推測されます。

また、子ども手当(あるいは児童手当)を支給するにしても現金で支給するのも考え直したほうがいいのではないかと思います。現金で支給されてしまえば、子どものために使用されるとは限りません。本当に子どものために必要な現物給付、例えば高校生までの医療費を無料にするとか、少子化で廃校になるような小学校も多いので、そのような場所を利用して引退した先生に塾のようなことをやってもらう等の現物給付で子育てを支援する仕組みを考えていく必要があるのではないかと思います。

日々成長。

関連記事

  1. ”なぜ、私はBMWを3日に1台売ることができたのか”-飯尾昭夫 …

  2. 銀行の住宅ローン残高は右肩上がり

  3. 「大停滞」-タイラーコーエン著

  4. 中小企業金融円滑化法終了カウントダウン-2013年2月利用後倒産…

  5. ヤマダ電機の一撃により約25億円の投資有価証券評価損計上を迫られ…

  6. コンタクトをネット通販で購入してますか?-ワンデーアクエアプロシ…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,962,077 アクセス
ページ上部へ戻る