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出る杭はもっと出ろ!

「課税売上にのみ要するもの」とは具体的にどんなもの?

消費税の仕入税額控除について個別対応方式を採用した場合には、課税仕入を①課税売上にのみ要するもの②非課税売上にのみ要するもの③課税売上と非課税売上に共通して要するものの3つに区分する必要があるという点は以前も書きましたが、現実問題として納税者サイドとして一番ありがたい「①課税売上にのみ要するもの」はどこまで認められるのかが問題となります。

この点について、消費税の基本通達では以下のように述べられていました。

(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義)
11-2-12 法30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》に規定する課税資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、課税資産の譲渡等を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、次に掲げるものの課税仕入れ等がこれに該当する。

なお、当該課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する。

(1) そのまま他に譲渡される課税資産

(2) 課税資産の製造用にのみ消費し、又は使用される原材料、容器、包紙、機械及び装置、工具、器具、備品等

(3) 課税資産に係る倉庫料、運送費、広告宣伝費、支払手数料又は支払加工賃等

上記(1)は特に問題ないと思います。(2)については、「課税資産の製造用にのみ」という枕詞があるので、ここまで明確に判断できるものは特に迷うことはないと思います。

だんだんグレーになるのが(3)のような項目で、課税資産に係る広告宣伝は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」ということになりますが、裏を返せば企業広告のようなものは「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」になるということだと考えられますが、広告の内容によって区分を判断しなければならないということになると非常に煩雑です。

お詫びの広告を見かけることがありますがこれも基本的には共通扱いになると考えられますが、特定製品のリコールに関連するお詫び広告は「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」ということになるのだろうか・・・

また、課税資産の製造のみを行っている工場内にも管理部門もあることが多いと思いますが、そこで発生した課税仕入は「課税売上にのみ要するもの」といってよいのか、あるいは「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」なのかも問題となります。

この場合も基本的な考え方は同じで、管理部門が工場の一部であり課税資産の製造のためだけに費消されているといえれば「課税売上にのみ要するもの」、そうでなければ「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」ということになると考えられます。工場といっても独立した事業体のような機能(例えば営業人員を独自に抱えている)を有している場合の管理部門で生じた課税仕入は「課税売上と非課税売上に共通して要するもの」に該当することになるのではないかと考えられます。

今後実務的な問題点について、いろいろと書かれたものが出てくると思いますので、地道に情報収集に励もうと思います。

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