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災害損失の追加計上額の計上区分―東急レクリエーション

3月決算の会社においては「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号)が今期から適用開始されたことによって、前期特別損失で計上した引当金の見積差額が発生した場合に特別損益で調整を行うのか、営業外損益で調整を行うべきなのかについては以前に何回か触れました。

特別損失で計上した引当金(例えば災害損失引当金)の見積差額が生じた場合は、それが誤謬によるものでない限りにおいては特別損益項目として調整していいというのが大勢の意見のようです

東急レクリエーション(東二)は7月29日に「特別損失の計上に関するお知らせ」として、3月に計上した東日本大震災関連の損失を精査した結果85百万円を2Q(12月決算のため)に追加で計上する旨の発表をしています。
傾向として決算発表は昨日くらいかなと思っていたのですが、決算短信がアップされていないので今日なのかもしれません。

特別損失項目がなくなったわけではないので、追加の計上だと直感的に特別損失という感じがしますが、よくよく考えてみると前期に計上した見積額の修正ということになるので、営業外損益として計上すべきではないかという議論の対象になるのは同じだと考えられます。

結果として特別損失として追加計上するようですので、仮に引当が過大であった場合の戻入はやはり特別利益という実務になると考えてよいように思います。

日々成長。

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