決算賞与にかかる「通知」
数日前の「決算賞与の損金算入―賃金既規程にも注意!」というエントリで決算賞与にかかる「通知」等について書きましたが、たまたま今週号の税務通信で同じテーマで記事が載っていたので紹介します。
同記事(税務通信2011年8月9日号)によると、通知に関しては、「『支給額の通知』は,賞与の『総支給額』や『基本俸給×支給月数』等を記載したメールや書面によって通知すれば足りると考えられている」と述べられていました。
また、私も書いたように「通知の方法については,法令等で定められているわけではないため,実際に事業年度終了日の翌日から1ヶ月以内に賞与を支払ってしまえば,通知を省略したり,口頭で済ませても問題ないと考え,未払いの使用人賞与を損金算入してしまうこともあるようだ」と述べられています。
もちろん、「未払いの使用人賞与の損金算入については,法令上,厳格な要件が課せられているため,当然,税務調査では,要件を満たしているかどうかの確認がされることになる」と注意が喚起されています。また、対応策として「税務調査で指摘を受けないようにするためにも,支給額を記載したメールや書面の現物,その写しを保存し,使用人の確認印を受けるなど,疎明資料を残しておくべきだろう」とまとめられています。
確かに上記のようにきちんとした対応が望まれますが、そうは言ってもなかなかそのとおりに行かないのが現実というものです。
以前のエントリにも書きましたが、賃金規程をきちんと整備しておくと、場合によっては通知の有無まで突っ込まれないかもしれません。
この機会に賃金規程を見直してみてはいかがでしょうか?
日々成長。