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控除対象外消費税は交際費の判定に影響するか

以前のエントリで控除対象外消費税が生じると交際費の損金不算入額の計算の手間が増えるという内容を書きましたが、そもそも交際費に該当するかどうかの判断への影響があるのかが今回のテーマです。

いわゆる五千円基準の判定を控除対象外消費税加味後の金額で行わないとならないということだと、きわどい金額のものは決算が終わらないと判定不能となってしまいます。

消費税の個別通達「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」の「9」においては交際費について以下のように述べられています。

——————————————————————————————-

(少額の減価償却資産の取得価額等の判定)

令第133条((少額の減価償却資産の取得価額の損金算入))、令第133条の2((一括償却資産の損金算入))又は令第134条((繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入))の規定を適用する場合において、これらの規定における金額基準を満たしているかどうかは、法人が適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用している方式により算定した価額により判定する。
措置法に規定する特別償却等において定められている金額基準又は措置法第61条の4第3項第2((交際費等の範囲から除かれる飲食等のために要する費用))に規定する金額基準についても、同様とする。(平10年課法2-7、平19年課法2-3により改正)

————————————————————————————————

上記は通常の消費税に関してですが、消費税の経理処理を税込方式で処理している場合は消費税込の金額で、税抜処理を採用している場合は消費税抜きの金額で、金額基準の判定を行ってよいとされています。

たとえ税込方式を採用している場合であっても、控除対象外消費税を加味して判断しろとは書かれていませんので、通常の消費税のみ経理処理に対応した基準で判断すればよいと考えられます。

実際に、不動産業等の会社では従来から控除対象外消費税が生じていましたが、交際費の金額判定を控除対象外消費税分を加味して行っているというのを聞いたことはありませんので、交際費に該当するか否かの判定にあたっては控除対象外消費税を考慮する必要はないと考えられます。

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