「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に要するもの」と課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」
前回のエントリで紹介した2011年9月5日号の税務通信に「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に要するもの」および「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」についても書かれていたので、以下まとめておきます。
(1)「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に要するもの」とは?
課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義は消費税基本通達11-2-5において以下のように述べられています。
(課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するものの意義)
11-2-15 法第30条第2項第1号《個別対応方式による仕入税額控除》に規定する課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(以下「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」という。)とは、法第6条第1項《非課税》の規定により非課税となる資産の譲渡等(以下「非課税資産の譲渡等」という。)を行うためにのみ必要な課税仕入れ等をいい、例えば、販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れがこれに該当する。
要は「非課税売上のみに要するもの」を意味し、具体例として販売用の土地の造成に係る課税仕入れ、賃貸用住宅の建築に係る課税仕入れが掲げられています。
また、前回のエントリで紹介した質疑応答事例「6.株式の売買に伴う課税仕入れ」で述べられているように、株式を売却または購入する際の委託売買手数料、株式の売買にあたり投資顧問業者に支払う投資顧問料、株式の保護預かり料などは、非課税売上のみに要するものとなるとされています。
(2)「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」とは?
税務通信の記事によると、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」とは、「課税売上にのみ要するもの」、「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に要するもの」のいずれにも区分されないものと解説されています。
一方で、消費税法基本通達11-2-18で以下のように述べられています。
(個別対応方式の適用方法)
11-2-18 個別対応方式により仕入れに係る消費税額を計算する場合には、その課税期間中において行った個々の課税仕入れ等について、必ず、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとに区分しなければならない。したがって、例えば、課税仕入れ等の中から課税資産の譲渡等にのみ要するものを抽出し、それ以外のものをすべて課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当するものとして区分することは認められないのであるから留意する。
この通達は、課税仕入れの中から一部の取引のみ抽出して「課税売上のみに要するもの」とし、他をすべて共通扱いとすることで、本来「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に要するもの」に該当するものまで共通扱いすることを防止することを意図しており、「課税売上にのみ要するもの」および「課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に要するもの」のいずれにも区分されないものが「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」であるという考え方を否定するものではないと解説されています。
つまり上記通達で「必ず、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、その他の資産の譲渡等にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものとに区分しなければならない」とされていますが、「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」について積極的にこの区分に当てはまるものとして区分する必要はなく、他の2つの区分にあてはまらないという消極的な区分で問題ないということになります。
最後に基本通達11-2-19で「共通用の課税仕入れ等を合理的な基準で区分した場合」として以下のように述べられています。
11-2-19 課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに該当する課税仕入れ等であっても、例えば、原材料、包装材料、倉庫料、電力料等のように生産実績その他の合理的な基準により課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ要するものとに区分することが可能なものについて当該合理的な基準により区分している場合には、当該区分したところにより個別対応方式を適用することとして差し支えない。
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この通達については、「課税売上及び非課税売上との明確かつ直接的な対応関係があることにより課税仕入れの税額を合理的に区分することが可能な課税仕入れをいうものと解される。すなわち、本通達はこのような課税仕入れに限って適用することができるものと考えられるのである。」と解説されています。
確かに原材料などは、使用する製品等が特定でき、かつ標準的な使用量が決まっていると考えられるので、それぞれの生産実績から課税資産の譲渡等にのみ要するものとその他の資産の譲渡等にのみ要するものに区分するのは合理的と考えられます。
ポイントはなんでもかんでもこの方法が認められるわけではなく、「課税売上及び非課税売上との明確かつ直接的な対応関係」があるものに限られるという点だといえます。
日々成長。