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出る杭はもっと出ろ!

四半期報告書におけるCF計算書の任意開示動向-第2四半期は開示が必要ですが・・・

3月決算の会社の第2四半期の決算発表が今日くらいから本格化します。3月決算の会社では今期から四半期報告書の記載内容が簡素化されていますが、その大きな項目の一つに第1・第3四半期におけるキャッシュ・フロー計算書の作成の簡略化があります。

そこで、3月決算の会社で、第1四半期報告書においてキャッシュ・フロー計算書を省略した会社がどれくらいあったかですが、この点について、新日本有限責任監査法人が調査結果を公表しています。

その調査結果によれば、平成23年4月1日時点の日経指標300に含まれる会社(このうち調査対象会社は229社)のうち第1四半期でキャッシュ・フロー計算書を開示している会社の割合は25.3%で、平成23年6月30日時点の東証1部の上場会社(このうち調査対象は1235社)に調査対象を拡大するとキャッシュ・フロー計算書を開示している会社の割合は19.5%となっています。

キャッシュ・フロー計算書の作成は、手間がかかるものの従来開示していたので、四半期報告書が簡素化されても多くの会社は開示するのではないかと思っていたので、この調査結果は少々意外でしたが、キャッシュ・フロー計算書の作成は情報収集等にそれだけ手間がかかるということなのだと思います。

第2四半期については、キャッシュ・フロー計算書を省略することは認められないので、いずれにしてもキャッシュ・フロー計算書を作成する必要があります。一方で、この調査結果を見て第3四半期でキャッシュ・フロー計算書を作成するのをやめたいと考える会社もあると思いますが、第1四半期でキャッシュ・フロー計算書を開示した会社は第3四半期も原則として開示が必要となります。

したがって、第1四半期で開示した会社は、第3四半期でも開示が必要となりますが、来期以降は、他社の動向をみて第1・第3四半期でキャッシュ・フロー計算書を開示する会社がもう少し減少するのではないかと思います。
ちなみに、年度間の継続性は問題とならないのかですが、継続性の観点からは開示を継続することが望ましいものの、特に規定は設けられていないので、来年度から開示を省略することは可能と考えられます。

四半期連結財規5-2でも「前項の規定にかかわらず、第三・四半期連結会計期間において大規模な企業結合が行われたことその他の事情により、第三・四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成することが実務上困難なときは、当該第三・四半期連結キャッシュ・フロー計算書の作成を要しない。」と、継続性よりも開示の迅速性を優先していると考えられますので、キャッシュ・フロー計算書作成の実務上の負荷を勘案して対応することになるのではないかと考えられます。

なお、新日本有限責任監査法人の調査結果のURLは以下のとおりです。

http://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/case-study/2011/2011-09-22.html

日々成長。

 

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