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平成23年税制改正による租税特別措置法改正(その2)

今回は”平成23年税制改正による租税特別措置法の改正(その1)”の続きです。租税特別措置法は、普通の会社にはあまり関係ないものも多いので多くの会社に関係しそうなもののみ詳細に触れることにします。

1.準備金等

(1)中小企業等の法定繰入率の適用に関する特例(租税特別措置法57条の10第1項)

この制度は、中小企業等(資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普通法人及び大法人との間にその大法人による完全支配関係がある中小法人並びに保険業法に規定する相互会社及び外国相互会社以外の法人)が、一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入限度額の算出に当たり法定繰入率を使用することができるというものです。

<改正点>

(適用対象)
改正により、大法人の100%子会社(完全支配子会社)である中小企業等はこの特例の対象外とされました。

大会社とは以下の法人を意味しますが、普通は以下の①に気を付けておけばよいのではないかと思います。

①資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人

②相互会社または外国相互会社

③法人課税信託の受託法人

なお、法人税法基本通達16-5-1により、大法人による完全支配関係の判定にあたっては間接保有も考慮する必要があるとされているので、例えば以下のようなケースにおけるS2社も中小企業者等の特例の適用はないことになるので注意が必要です。

つまりP社がS2社の100%を間接保有していることになるので、大法人による完全支配関係があるものとして上記特例の適用を受けることはできないということです。

(適用期限)

租税特別措置法の適用期限が平成24年3月31日まで延長されています(租税特別措置法第57条の10第3項)。
なお、適用対象の改正については、平成23年4月1日以後開始事業年度とされていますので、3月決算の会社は今期末から適用ということになります。

2.特別償却関係

特別償却関係については、実に様々な特別償却があるものだと改めて感じましたが、一般的に関係するようなものはほとんどないように思います。「事業強化設備を取得した場合等の特別償却」については、税額控除との選択適用であるため前回の税額控除の最後で触れましたが、適用期限が平成24年3月31日まで延長されているのみで内容に変更はないようです。

参考程度に特別償却の種類と適用対象事業者の要件等について簡単にふれます。要件とは簡潔にするため厳密な記載となっていませんので、適用できそうだと思った方は関連する条文等で要件等をご確認ください。

(1)特定設備等の特別償却(租税特別措置法第43条1項

青色申告書を提出する法人で、指定期間内に、公害の防止等に資する特定設備等を取得等した場合に一定率の特別償却を認めるもの

(2)関西文化学術都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却(租税特別措置法43条の2第1項)

上記の地区での一定の研究施設について特別償却をみとめるもの

(3)地震防止対策用資産の特別償却(租税特別措置法44条1項)

地震防災のための対策を早急に講ずる必要があるものが、緊急地震速報受信装置などを取得した場合に一定の特別償却を認めるもの

(4)事業革新設備の特別償却(租税特別措置法44条の3第1項)

産業活力再生特別措置法の計画について認定を受けた法人が、一定の事業革新設備を取得した場合に一定の特別償却を認めるもの

(5)共同利用施設の特別償却(租税特別措置法44条の4第1項)

生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合が一定の共同利用施設を取得した場合に一定の特別償却を認めるもの

(6)新用途米穀加工品等製造設備の特別償却

内容省略

(7)特定高度通信設備の特別償却(租税特別措置法44条の5)-新設

青色申告書を提出する中小企業者に該当するもののうち電気通信基盤充実臨時措置法に規定する実施計画の認定をうけたものが、実施計画に記載された特定高度通人設備を取得した場合に一定の特別償却を認めるもの

(8)特定地域における工業機械等の特別償却(租税特別措置法45条1項)

離島や過疎地域など一定の地域において工業用設備等を取得した場合に一定の特別償却を認めるもの

(9)医療用機器等の特別償却(租税特別措置法45条の2第1項)

医療保険業を営むものが新型インフルエンザ対策に資する機器などを取得した場合に一定の特別償却をみとめるもの

(10)障碍者を雇用する場合の機械等の割増償却等(租税特別措置法46条の2第1項、2項)

一定割合以上の障碍者を雇用する事業者が機械等を取得する場合、あるいは鉄道事業者等が障碍者対応設備等を取得する場合に一定の割増償却を認めるもの

(11)事業所内託児施設等の割増償却(租税特別措置法46条の4第1項)

次世代育成支援対策推進法の規定に基づき一般事業主行動計画を厚生大臣に届け出ているものが、その計画に従って託児施設を取得した場合に一定の割増償却を認めるもの

(12)次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却(租税特別措置法46条の4)-新設

次世代育成支援対策推進法の次世代育成支援対策に係る基準に適合するものでる旨の認定を受けた場合に、建物等に一定の割増償却を認めるもの

(13)高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却(租税特別措置法47条第1項)

高齢者向け優良賃貸住宅を取得した場合に一定の割増償却をみとめるもの

(14)特定再開発建築物の割増償却(租税特別措置法47条の2第1項)

都市埼葛法の施設建築物など一定の建築物を取得した場合に一定の割増償却をみとめるもの

(15)倉庫用建物等の割増償却(租税特別措置法48条1項)

流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に規定する認定又は確認を受けたものが一定の区域内で倉庫用建物等を取得した場合に一定の割増償却をみとめるもの

以上色々ありますが、個人的にはほとんど関係ないように思います。

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