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連結納税(その6)-特定連結子会社の範囲詳細

連結納税(その5)では、詳細な確認を省略したので、今回は特定連結子会社の範囲について確認します。

「特定連結子会社」に該当すれば、その子法人で課税所得が生じた場合のみに限定されるという制約はあるものの、連結納税を開始しても繰越欠損金を引き継ぐことができます。また、前回も触れましたが、特定連結子法人として繰越欠損金を引き継げる会社の範囲は、連結納税開始時あるいは加入時に一定の資産を時価評価しなければならない子法人の範囲と同じとなります。

連結納税開始時に特定連結子法人となる会社の範囲(=時価評価の対象となる子法人の範囲)は以下のようになっています。 以下の表は見にくいですが、表をクリックすると大きくなって多少見やすくなります。

次に連結納税に新たな子会社が加入する場合の範囲は以下のようになっています。

上記のとおり、細かい点は色々とありますが、連結納税開始時については5年以上保有している子会社は繰越欠損金を引き継げるという点だけは頭に入れておいた方がよいと思います。

日々成長。

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