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出る杭はもっと出ろ!

会社によるメールのチェックはプライバシー権に反するか

会社のメールは監視されているから、私用メールはやめた方がいいよという話をたまに聞きます。

そもそも会社のメールで私用メールをすること自体に問題があると言えば、多くの人が同意すると思うのですが、そうはいってもメールの中身を監視されているとすると正直あまりよい感じはしないと思います。

中にはプライバシーの侵害だという人もいるかもしれません。

しかしながら、多くの人が感じている通り、やはり会社による会社のメールのチェックはプライバシーの侵害にはあたらないといえます。
基本的に会社から支給されるパソコンは業務のために使用するもので、私的に利用することは通常禁止されているので、会社のパソコンを利用したメールについては、従業員はプライバシーを放棄しているものと考えられるためです。
逆に会社の立場からすれば、会社の備品を私的に利用することを就業規則等で明確に禁止しておく必要があると考えられます。

この点については、日経クイック情報(電子メール)事件(東京地判14.2.26)という判例が参考になります。

この事件は、ある従業員を誹謗中傷するメールの発信元を調査したところ、Aの机のパソコンから発信されたいたことがわかり、会社のサーバーを調査したところ、Aが業務時間中に作成した多量の私用メールのがいるが多数発見されたところ、Aが会社の行った調査および事情聴取について会社に対して損害賠償を求めましたというものです。

会社の立場からすれば「逆ギレ」の一言につきますが、判決もAの訴えを退けるものとなりました。つまり、サーバーはロッカー等と異なって業務に関連する情報が保存されていると判断されるので、会社の行った調査が社会的に許容される限度を超えたものとは言えないとされました。

したがって、会社による会社メールの監視は許容されるもので、従業員としてはメールの中身を見られたとしても文句は言えないと考えておいた方が無難といえます。

ただし、会社としては従業員との関係を考えると、メールを監視する目的やどのように監視するのか等を企業秘密の保持等の目的を達成する上で問題がない範囲で周知すること望ましいと思います。
管理者であれば、部下のメールをチェックできるような環境であれば、正直気持ち悪くて従業員の働く気が失せてしまいます。

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