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年末調整の対象となる人・ならない人

先日年末調整に関連する改正点について触れましたが、年末調整の基本的な事項についてもいくつか確認していこうと思います。

年末調整は、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人の全員について行うのが原則です。

しかしながら、例外もあり、年末調整の対象となる人とならない人を区分して示すと以下のようになります(「平成23年分 年末調整のしかた」(国税庁)より)

1.年末調整の対象となる人

(1)1年を通じて勤務している人
(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3)年の中途で退職した人のうち、次の人

① 死亡により退職した人
② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)
(4)年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない人をいいます。)

なお、 上記の(3)④の「103万円」という金額は、扶養控除の対象となるかどうかを判定する際にも登場します。この103万円という金額は、所得税を計算する際に認められる所得控除の金額からきている金額になります。

給与所得者の場合、給与所得控除が最低65万円認められ、かつ、基礎控除として38万円が認められますので、給与総額が両者の合計103万円を超えない限り、所得税はかからないということで103万円という金額が用いられています。

パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人の場合、給与の支払い時に所得税が源泉徴収されているわけですが、本来所得税はかからないはずですので、預かりすぎている所得税を還付してあげる必要があるため年末調整の対象となります。

2.年末調整を行う時期

年末調整はその名称どおり、通常は12月に行うことになりますが、例えば年の途中(4月)に退職したパートさんで年末調整の対象になる人などについても12月に行うとすると、還付しなければならないのに連絡がつかないというような事態が発生することが想定されます。

そのため、年末調整の実施時期については、本年中の最後の給与の支払いをするときを原則としつつ、以下のような例外が設けられています。

上記「1.年末調整の対象となる人の(1)~(4)」・・・・・退職時
上記「1.年末調整の対象と なる人の(5)」・・・・・・非居住者となった時

なお、その年最後に給与の支払をする月中に賞与以外の普通給与と賞与とを支払う場合で、普通給与の支払よりも前に賞与を支払うときは、その賞与を支払う際に年末調整を行っても良いこととされていますので、万一大幅に追加徴収しなければならないというような事態が生じた場合には賞与から控除するという方法もあるということを覚えておくと役立つかもしれません。

さらに、年末調整する月分の給料から不足額を徴収すると、その月の税引手取給与(賞与がある場合には、その税引後手取額を含む)が、本年1月から年末調整を行った月の前月までの税引手取給与の平均月額の70%未満となるような人については「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を作成して給与の支払者の所轄税務署長に提出して承認を受ければ、不足額を翌年1月と2月に繰り延べて徴収することができると制度もありますので、改正点のエントリでも書いた繰り返しになりますが紹介しておきます。

3.年末調整の対象とならない人

(1)上記「1.年末調整の対象となる人」のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

(2)上記「1.年末調整の対象となる人」のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

(3)2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

(4)年の中途で退職した人で、「1.年末調整の対象となる人」の(3)に該当しない人

(5)非居住者

(6)継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

(3)の2か所以上から給与の支払いを受けている人の場合は、主たる給与の支払者が年末調整を行うというイメージでよいと思います。そのほかでは、ほとんど対象者はいませんが、給与の収入金額が2,000万円を超える人は対象外という点位を覚えておけばいいのではないかと思います。

日々成長。

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