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パート・アルバイトが社会保険への加入を希望したら?

パート・アルバイトの社会保険の加入については、実務上、以下の二つの基準の両方を満たすときに健康保険・厚生年金保険の加入義務が生じるとして処理されているのが一般的です。

①その者の1日または1週間の労働時間が、その事業所の同じ業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上であること

②そのものの1カ月の労働日数が、その事業所の同じ業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上であること

この根拠は、随分古い話ですが「昭和55年6月6日付け指導文書(都道府県民生主管部(局)保険課(部)長あて 厚生省保険局保険課長・社会保険庁医療保険部健康保険課長・同年金保険部厚生年金保険課長連名)」によります。

実務上、上記の「4分の3」という判断基準が形式的に適用されているケースが多いように感じますが、「4分の3」は絶対的基準ではなく「あくまで目安である」とされている点に注意が必要です。
そもそも、社会保険の適用事業所であれば、適用除外(健康保険法第3条など)に該当しない限り、適用事業所に使用されることになった日に被保険者の資格を取得する(健康保険法35条など)とされており、1週間の労働日数などは定められていないので本来強制加入が原則といえます。

しかしながら、週1日のパートやアルバイトで働いている人が社会保険に加入しなければならないとすると、労働者にとっては社会保険料の負担が給料に対してい過重になりすぎることが考えられますし、色々な不都合が生じると考えられます。例えば、親の被扶養者であった学生がアルバイトを開始した場合に、親の健康保険の被扶養者から外れて、自分で健康保険に加入することになり、やめたら又親の扶養に戻るとなると手続きが煩雑になりますし、20歳以上の学生はバイトをして厚生年金に加入したほうが国民年金保険料を支払うよりも安くなるというような不合理な状況が生じる可能性があります。

そこで事業者と「常用的用関係」にあるかどうかで加入の要否を判断する必要があるということになりますが、行政側の取扱いに違いがでると不公平になるので上記のような基準が示されています。
「常用的使用関係」の考え方は健康保険法第3条1項2号で適用除外者とされている以下の者にも当てはまると考えられます。
「臨時に使用される者であって、次に掲げるもの(イに掲げる者にあっては一月を超え、ロに掲げる者にあってはロに掲げる所定の期間を超え、引き続き使用されるに至った場合を除く。)
日々雇い入れられる者
二月以内の期間を定めて使用される者」

一般的には、パート・アルバイトは手取りの給料が減ることを嫌うので社会保険への加入を希望することは稀だと考えられますので、上記の判断基準を満たさない限りは特に問題となることはないと考えられます。

逆に、上記基準を満たさないパート・アルバイトが社会保険への加入を希望したら会社は上記基準を根拠に社会保険への加入を拒否できるのでしょうか?

平成22年12月10日に事務連絡として厚生労働省年金局事業管理課長名で発行された「短時間就労者に係る全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格の取扱いについて」において以下のように述べらています。

「所定労働時間等が4分の3に満たないことをもって、一律に当該労働者が被保険者に該当しないとするものではない」とされていますが、あくまで常用的使用関係にあるかの目安が「4分の3」基準であることは変わっていませんので、少なくとも「2分の1」未満であるような場合は上記の取り扱いを説明して加入を拒否してもよいものと考えられます。
2分の1以上4分の3未満の場合は、どうしても加入を希望されるのであれば、従業員との関係がこじれないうちに健康保険組合等に相談してしまうのがよいのではないかと思います。健康保険組合等から加入対象とならないという回答が得られれば、それが拒否理由になりますし、仮に加入対象となるということであるならば、加入しなければならないということですので加入するしかありません。

なお、社会保険に加入させたくない会社は、長期に雇用しているパートの契約を2カ月更新にすることで適用除外者扱いとして社会保険への加入を行わないとしているようなケースもあると聞きますが、更新等で2か月を超えたときはその超えた時から適用除外者でなくなるため、このような取り扱いは適切ではありません。


日々成長。


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