閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

復興財源確保法と平成23年度税制改正を修正した法人税法が公布されました

復興特別法人税が実効税率に与える影響-早ければ3Qから”というエントリで書きましたが、タイトルの通り復興財源確保法と平成23年度税制改正を修正した法人税法が12月2日に公布されました。

実際に税率に影響を与えるのは、平成24年4月1日以後開始事業年度からとなりますが、「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」18項において「税効果会計上で適用する税率は決算日現在における税法規定に基づく税率による。したがって、改正税法が当該決算日までに公布されており、将来の適用税率が確定している場合は改正後の税率を適用する。」とされていることから3月決算の場合は3Qから税効果会計の見直しを行う必要があると考えられます。

10月決算ないし11月決算の会社の場合は、決算日現在の税法規定は改正前の税率になるため、翌期の第1四半期で税効果会計の見直しが必要となると考えられます。

平成23年度もどちらかといえば終わりに近い時期になってしまいましたが、とりあえず平成23年度税制改正はこれで一段落となりそうです。

どうせなら公布が来年になってくれれば・・・と思っていましたが、やはり年内に公布されてしまいました。実務を行っている立場から言わせてもらえば、正直面倒なだけですが、決まってしまったものは仕方がないですね・・・

↓本屋で見かけました。非常にマニアックな部分に焦点を絞った書籍ですね。筆者は御夫婦でしょうか?

日々成長

関連記事

  1. 監査報酬は引き続き増加傾向

  2. 連結納税の税効果(その3)

  3. 「包括利益の表示に関する会計基準」改正の公開草案が公表されました…

  4. 連結納税(その8)-Current Taxの記帳方法

  5. 災害損失特別勘定の損金算入-3月決算の税効果に注意(国税庁4月2…

  6. ヤマダ電機の一撃により約25億円の投資有価証券評価損計上を迫られ…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,923,100 アクセス
ページ上部へ戻る