繰越欠損金の控除限度額の引き下げと税効果
12月2日に公布された改正法人税法について、繰越欠損金の控除限度額の引き下げについて触れていなかったので、今回取り上げることにしました。
1.適用対象
適用対象ですが、対象となるのは大法人のみです。一般的な事業会社を想定すると、資本金1億円以下の会社(資本金の額が5億円以上の法人による完全支配関係がある法人等を除きます。)については、繰越欠損金の控除限度額の適用はありません。
2.適用時期
平成24年4月1日以降開始事業年度から
3.内容
①繰越欠損金の控除限度額をその繰越控除をする事業年度の所得金額の80%とする(従来は100%可能)
②繰越欠損金の繰越期間を9年とする(従来7年から2年延長)
③平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額に適用する
4.繰越欠損金に対して繰延税金資産を計上している場合の影響
繰越欠損金の解消のスケジューリングに影響するため、繰越欠損金が5年内に消化しきれなくなってしまうような場合は繰延税金資産の計上額に影響すると考えられます。
また、実効税率が変動することにより、5年内に消化可能であっても、解消時期が変動することにより繰延税金資産の計上額に影響する可能性があります。
なお、税制改正によって、繰越欠損金の繰越期間はさらに2年延長されて9年となっていますが、繰延税金資産の回収可能性を判断する期間は「おおむね5年」とされていますので、その期間内で解消が見込まれない場合は繰延税金資産の計上が認められないと考えられます。
5.四半期決算で見積実効税率を使用している場合の影響
3月決算の会社を前提とすると、上記の繰越欠損金の控除限度額は平成24年4月1日以降開始事業年度から適用されますが、繰越欠損金の回収可能額が変動すると年度の法人税等調整額に影響が生じます。
見積実効税率は、大まかに言えば「当期に見込まれる税金費用÷税前利益」で計算された率なので、「当期に見込まれる税金費用」が変動すれば、見積実効税率も変動することになります。
そこで、第3四半期でどのように調整すべきかですが、新日本監査法人HPの解説によると以下の二つの方法が考えられるとされています。
①当該改正の影響を当該四半期で一時に反映し、見積実効税率には影響させない
②当該改正の影響は、年度の見積実効税率に反映し、当該見積実効税率を用いて四半期の税金費用を計算する
そして「①の考え方は、四半期会計基準が参照する会計制度委員会報告第11号「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」第9項の算式を用いた方法であり、一方、②の方法は、年度の見積実効税率を厳密に算定するとした考え方による」とされています。
個人的には①の方がしっくりくると思いますが・・・
日々成長。