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復興財源確保法と平成23年度税制改正を修正した法人税法が公布されました

復興特別法人税が実効税率に与える影響-早ければ3Qから”というエントリで書きましたが、タイトルの通り復興財源確保法と平成23年度税制改正を修正した法人税法が12月2日に公布されました。

実際に税率に影響を与えるのは、平成24年4月1日以後開始事業年度からとなりますが、「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」18項において「税効果会計上で適用する税率は決算日現在における税法規定に基づく税率による。したがって、改正税法が当該決算日までに公布されており、将来の適用税率が確定している場合は改正後の税率を適用する。」とされていることから3月決算の場合は3Qから税効果会計の見直しを行う必要があると考えられます。

10月決算ないし11月決算の会社の場合は、決算日現在の税法規定は改正前の税率になるため、翌期の第1四半期で税効果会計の見直しが必要となると考えられます。

平成23年度もどちらかといえば終わりに近い時期になってしまいましたが、とりあえず平成23年度税制改正はこれで一段落となりそうです。

どうせなら公布が来年になってくれれば・・・と思っていましたが、やはり年内に公布されてしまいました。実務を行っている立場から言わせてもらえば、正直面倒なだけですが、決まってしまったものは仕方がないですね・・・

↓本屋で見かけました。非常にマニアックな部分に焦点を絞った書籍ですね。筆者は御夫婦でしょうか?

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