閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

スケジューリングの可否と繰延税金負債の関係

スケジューリング不能な将来減算一時差異に対しては原則として繰延税金資産を計上することができません(「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号))。

これは、スケジューリング不能であると繰延税金資産の回収可能性を判定することができないためです。

ただし、期末において損金算入時期が明確でない将来減算一時差異についても、貸倒引当金等のようにその計上に合理性があるが個別案件ごとに損金算入時期を特定することが困難な場合は、過去の損金算入実績に将来の合理的な予測を加味した方法等により、合理的なスケジューリングが行われている限り「スケジューリング不能な一時差異」とは扱わないこととされています。

スケジューリング不能な一時差異として繰延税金資産の計上ができないものの典型例としては使用している土地の減損損失や有価証券の減損損失などが挙げられます。
なお、原則として 繰延税金資産を計上できないとしたのは、いわゆる会社区分1の会社については「スケジューリングが不能な将来減算一時差異についても、将来スケジューリングが可能となった時点で課税所得が発生する蓋然性が高いため、当該将来減算一時差異に係る繰延税金資産については回収可能性があると判断できるものとする」とされているためです。

繰延税金資産の計上におけるスケジューリング不能な一時差異の取扱いのイメージが強いため、スケジューリング不能な繰延税金負債が生じるとスケジューリング不能なので繰延税金負債の計上は不要と勘違いしてしまうことがあるようです。

この点、税効果の実務指針(個別)の第16項では、「一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収又は支払が見込まれない税金の額を控除し、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければならない」とされているので、繰延税金負債についても支払が見込まれない場合以外は計上が必要となります。

したがって、スケジューリング不能=支払いが見込まれない、と考えれば計上が不要(できない)といえそうですが、第24項で「第16項の支払が見込まれない場合とは、事業休止等により、会社が清算するまでに明らかに将来加算一時差異を上回る損失が発生し、課税所得が発生しないことが合理的に見込まれる場合に限られる。」とされていますので、スケジューリング不能であることをもって繰延税金負債を計上しなくてよいということにはなりません。

スケジューリング不能な将来加算一時差異について繰延税金負債を計上しなくてもよい状況は、上記のようにかなり限定的ですので、繰延税金負債は計上が原則となります。

日々成長。

関連記事

  1. IFRSでの減価償却費はやはり定額法が無難?

  2. 改訂内部統制基準の公表

  3. 交際費と会議費の区分

  4. 償却原価法とその他有価証券

  5. 株式割引発行差金-韓国GAAPとIFRS

  6. 過年度遡及修正による申告調整(その2)-国税庁による解説資料




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,964,888 アクセス
ページ上部へ戻る