閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

「取締役会等の企業の意思決定機関において定められた結果に従う」の根拠は?-無対価吸収分割

100%子会社間で無対価吸収分割を実施した場合、吸収分割会社(=分割元)の会計処理については、企業結合適用指針203-2項(2)②によって、「吸収分割会社である子会社は、第255項に準じて会計処理を行い、株主資本の額を変動させる(第446項参照)」とされています。

そして、結局は233項に準じて処理を行うこととされ、そこで「変動させる株主資本の内訳は、取締役会等の会社の意思決定機関において定められた額(自己株式等会計適用指針第10項、株主資本の内訳の配分については第446項参照)とする」とされています。/p>

資本項目の会計処理については、「取締役会等の会社の意思決定機関において定められた額」を変動させればよいということは上記から明らかです。/p>

ところで、そもそも変動させる資本項目を取締役会等の会社の意思決定機関が決議しなければならないという根拠はどこにあるのでしょうか?
取締役会等の会社の意思決定機関で変動させる資本項目が定められていなかったら、それは手続き上瑕疵があるということなのか、決議がないこともありうるのか・・・
/p>

調べていくと、会社計算規則38条2項、3項に以下のように定められていることが分かりました。/p>
————————————————————

2.吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収分割会社における吸収分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収分割により変動する吸収分割会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収分割承継会社のその他資本剰余金の変動額とし、吸収分割により変動する吸収分割会社の利益剰余金の額を当該吸収分割承継会社のその他利益剰余金の変動額とすることができる。


3.前二項の場合の吸収分割会社における吸収分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第三節第二款 の規定その他の法の規定に従うものとする。
————————————————————–

上記第3項により、会社法?第二編第五章第三節第二款の規定に従う必要があるということになります。

では、会社法?第二編第五章第三節第二款が何かですが、これは「資本金等の減少等」(447条以下)の定めです。
資本金、準備金を減少させる場合は、株主総会(または取締役会)の決議が必要とされています(447条、448条)。
剰余金のその他の処分についても、452条によって 株主総会の決議が必要とされていますし、剰余金の配当についても454条によって株主総会の決議が必要とされています。

したがって、会社法上吸収分割契約において定める事項(758条)に定められていなくても、株主総会等の決議が必要ということになると考えられます。

ところで、吸収分割が簡易組織再編に該当する場合(784条)にはどうなるのかですが、同条では簡易組織再編に該当しても吸収合併契約書等の承認を要しないとされているだけで、資本項目を変動させる場合の会社法の手続きについては触れられていないようです。
したがって、資本項目を変動させる場合には原則どおり総会決議等が必要なものと考えられます。

このように考えると、?吸収分割が簡易組織再編に該当したとしても結局総会決議等が必要となり、なんだか矛盾しているように思えます。そもそも100%子会社間であれば、総会決議といっても比較的容易にできますが、総会を開きたくないのであれば資本項目を動かさないように有対価でやればいいとうことでしょうか・・・

日々成長

関連記事

  1. 16年3月期-利益連動給与採用は34社(T&A mas…

  2. 損賠賠償の支払と他社への求償金額は総額表示 or 純額表示?

  3. 時価算定会計基準を確認

  4. グループ法人税と税効果(寄附金)

  5. 平成23年税制改正による租税特別措置法改正(その2)

  6. 東日本大震災からの復興及びB型肝炎対策の財源確保のために行う税制…




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,946,877 アクセス
ページ上部へ戻る