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有給休暇の買取は違法か?

「有給休暇の買取は違法」だからできないという話をたまに聞ききます。会社に届け出ている通勤経路以外で通勤していて事故にあっても労災は認められないという話と同じくらいの頻度のような感じがします。

結論からすれば「有給休暇の買取は違法」というのは、必ずしも正しくはありません。

随分古い通達ですが昭和30年11月30日基収4718号では、以下のように述べられています。
「年次有給休暇の買上げの予約をし、これに基づいて法第39条の規定により請求し得る年次有給休暇の日数を減じないし請求された日数を与えないことは、法第39条の違反である。」

つまり、あらかじめ有給休暇の買取を行うのは違法だということです。これは、有給休暇は、労働者の権利として労働から解放されることを保障するということを趣旨とし、あらかじめ有給休暇を買取ってしまうことが可能であると労働者の権利が守れないためです。

では、未消化のまま時効によって消滅してしまう有給休暇を買い取ることは認められるのかですが、これは会社が買い取っても違法ではないと解されています。
そもそも権利自体が時効で消滅してしまうわけですし、労働者にとっても、なくなってしまう有給休暇を買い取ってもらえるのはありがたいはずで特に弊害はないと考えられるためです。
もっとも、最終的に買い取ってもらえるからといって、有給休暇を取得しにくいようにするというようなことがあってはなりません。

このほか、退職時に残っている有給休暇を買い取ることも違法ではないと解されています。有給休暇を消化しきった日を退職日とするというような退職日の調整を行うこともありますが、どうせ退職するのであれば、従業員である期間に何かあっても困りますし、社会保険料の負担も多少変わってくる可能性があるので有給休暇を買い取るという方法も考えてみる価値はあります。

このような有給休暇の買取が認められるケースでは、そもそもなくなってしまう有給休暇を買い取ることになるので、労働基準法の定めに縛られず決定することができます。
そのため、仮に有給休暇の買取を行うのであれば、買取を行う場合とその時の買取価格について就業規則で定めておいたほうがよいと考えられます。

ゴールデンウィークとかシルバーウィークとか大型連休が増えても、混んでいるうえ高くてどこにも行けないというくらいなら、そんな連休はなくてよいので、大型連休見合いで年1回2週間連続で休暇を与えなければならないというような制度にしてくれたほうが、国民全体の効用は高まるのではないかと思います。

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