閉じる
閉じる
閉じる
  1. 18監査事務所が会計士資格を誤表記で有報訂正が必要らしい
  2. 内部統制新基準が2025年3月期より適用に(公開草案)
  3. デューデリジェンス(DD)費用の税務上の取り扱い
  4. テレワークの交通費、所得税の非課税限度額適用の有無は本来の勤務地で判断…
  5. プライム市場上場会社、88.1%が英文招集通知を提供
  6. タクシー、インボイス対応か否かは表示灯での表示を検討?
  7. 副業の事業所得該当判断の金額基準はパブコメ多数で見直し
  8. 総会資料の電子提供制度、発送物の主流はアクセス通知+議案等となりそう
  9. 押印後データ交付の場合、作成データのみの保存は不可(伝帳法)
  10. 四半期開示の議論再開(第1回DWG)
閉じる

出る杭はもっと出ろ!

滞留在庫に対する引当と低価法の関係

滞留在庫(過剰在庫)に対して、帳簿上の処理として滞留在庫引当金というようなものを計上しているケースがあります。

取り扱っている商品等にもよりますが、例えば直近3カ月の平均売上で考えて1年分以上の在庫については50%、1年半分以上の在庫については75%、2年分以上の在庫は100%の引き当てを計上するというようなものです。

さて、「棚卸資産の評価に関する会計基準」により既に低価法が適用されているわけですが、このような滞留在庫に対する引当と低価法の関係はどうなっているのかの確認です。

「棚卸資産の評価に関する会計基準」第9項では以下のように規定されています。

————————————————————————
9. 営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産について、合理的に算定された価額によることが困難な場合には、正味売却価額まで切り下げる方法に代えて、その状況に応じ、次のような方法により収益性の低下の事実を適切に反映するよう処理する。
(1) 帳簿価額を処分見込価額(ゼロ又は備忘価額を含む。)まで切り下げる方法
(2) 一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法
————————————————————————–

滞留在庫といった場合、全く売れないわけではなく何個かは普通に売れているが、そのトレンドからすると在庫数量が多すぎるというのが通常だとおもいます。このような場合、その商品1個の売却実績からすれば正味売却価額は帳簿価額を上回っているという状態が考えられます。

しかしながら、その商品全体で考えると、帳簿価額全額を回収できるとはとても思えないという場合に困ってしまします。

そこで、原則として合理的に算定された価額によるとしつつも、
一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法」も認められています。
つまり、上記のような滞留在庫に対する引当金は「棚卸資産の評価に関する会計基準」における低価法の一形態であるという関係にあることになります。
新基準として適用した時点では何度も読んだはずですが、ルーチン化されてくると忘れていることも多いということをあらためて感じました。

日々成長

関連記事

  1. 損賠賠償の支払と他社への求償金額は総額表示 or 純額表示?

  2. 自己株式の会計処理(その2)

  3. SBI案件も大詰めーFACTA9月号

  4. 新たに東証一部45社が決算日を統一-経営財務3103号

  5. 外国上場株式の減損の損金算入要件

  6. 有償新株予約権も費用計上が必要となる方向で検討中




カテゴリー

最近の記事

ブログ統計情報

  • 12,956,205 アクセス
ページ上部へ戻る